○直方市都市公園条例施行規則
平成30年3月31日
規則第11号
直方市公園条例施行規則(昭和45年直方市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市都市公園条例(昭和45年直方市条例第29号。以下「条例」という。)及び別に定めがあるもののほか、市が設置する都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
5 法第6条第1項又は同条第3項に規定する占用の許可を受けようとする者は、直方市公園占用許可申請書(様式第4号)により市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。
第3条 遠賀川河川敷公園の全部または一部を独占して使用しようとする者は、次の区分に応じた申請書により市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(1) 独占して使用しようとする目的が競技会、展示会、集会その他これらに類する催しに該当しない場合で、条例第4条第1項各号又は条例第5条第1項各号に掲げる行為を行わないとき 直方市遠賀川河川敷公園施設使用許可申請書(様式第5号)
3 第1項の規定にかかわらず、遠賀川河川敷公園オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)を使用しようとする者は、次の区分に応じた申請書を提出しなければならない。この場合において、許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(1) 使用しようとする区画が1区画を超えない場合で、条例第4条第1項各号及び条例第5条第1項各号に掲げる行為を行わないとき 直方市遠賀川河川敷公園施設使用許可申請書(様式第5号)
(令5規則1・一部改正)
(使用期間)
第4条 条例第4条第1項第3号の規定により都市公園の全部又は一部を独占して使用することができる期間は、引き続き3日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(市長が指定する場所)
第5条 条例第5条第1項第6号の市長が指定する場所は、次のとおりとする。
(1) 市が都市公園に設置した駐車場及び市長が指定する出入口から駐車場までの自動車走行用の園路
(2) オートキャンプ場内の自動車走行用の園路及び指定された駐車区画並びに市長が指定する出入口からオートキャンプ場までの自動車走行用の園路
(3) 遠賀川河川敷公園内交通公園(以下「交通公園」という。)の自動車走行用の園路及び市長が指定する出入口から交通公園までの自動車走行用の園路
2 条例第5条第1項第7号の市長が指定する場所は、オートキャンプ場、植木桜づつみ公園及び知古河川敷公園とする。
(令5規則1・一部改正)
(遠賀川河川敷公園の利用制限)
第6条 条例第6条の規定に基づき、遠賀川河川敷公園及び知古河川敷公園に市が設置する駐車場(以下「駐車広場」という。)を除く遠賀川河川敷公園及び知古河川敷公園の利用について次のとおり制限する。
(1) 遠賀川河川敷公園及び知古河川敷公園の利用時間は、原則として日の出から日没までとする。ただし、これにより難いとき、又は特に必要があると認めるときは、市長が別に定める。
(2) 市長は、次に掲げる場合には、遠賀川河川敷公園及び知古河川敷公園の利用を禁止する。
ア 豪雨のおそれがあるとき、又は豪雨のとき。
イ 水位が、河川高水敷に達するおそれがあるとき。
(費用の徴収)
第7条 遠賀川河川敷公園野球場を使用する場合において、市が設置する照明設備を利用する者は、電気代相当額として30分当たり150円を納入しなければならない。
3 前2項の開園日、開園時間、利用期間及び利用時間は、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(回数使用券に係る規則で定める額等)
第9条 条例別表第2の2の回数使用券に係る公園施設の使用回数は、11回とする。
2 条例別表第2の2の回数使用券に係る規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 大人 3,000円
(2) 小人 2,000円
(令2規則7・一部改正)
2 市長は、植木桜づつみ公園パークゴルフ場の利用を承認するときは、前項の使用料と引換に使用券(直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号)様式第10号)を交付するものとする。
3 使用券の有効期間は、交付の日限りとする。
(回数使用券による有料公園施設の利用手続)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず、回数使用券による植木桜づつみ公園パークゴルフ場の利用の申請については、これを発行する際に使用料を徴収し、回数使用券及び利用申請書の提出により行うものとする。
(令2規則7・一部改正)
(使用料及び占用料の還付基準等)
第14条 条例第13条ただし書に規定する使用料及び占用料の還付に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 天候その他不可抗力により占用等ができない場合 当該事由により占用等ができなくなった期間に係る使用料及び占用料の全額
(2) 公益上その他特別の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止等を命じた場合 当該取り消し、効力の停止、命令等により占用等ができなくなった期間に係る使用料及び占用料の全額
2 使用料及び占用料の還付の申請は、使用料・占用料還付申請書(様式第8号)によるものとする。
(使用料及び占用料の減免基準等)
第15条 条例第14条の規定により使用料及び占用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催し、催し等を行う場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校の生徒、小学校の児童その他これらに準ずる者及び幼稚園の園児並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所の園児が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合
(3) 直方市又は直方市教育委員会若しくは直方市議会(以下「直方市等」という。)の後援を受けて事業等を行う者が、その遂行に必要な範囲で占用等を行う場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合
3 使用料及び占用料の減免の申請は、使用料・占用料減免申請書(様式第9号)によるものとする。
(令2規則33・一部改正)
(公示の場所等)
第16条 条例第17条第1号の規則で定める場所は、直方市役所前の掲示場とする。
(売却の手続)
第17条 条例第19条の規則で定める方法は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)とする。ただし、競争入札に付しても入札がない工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(駐車広場)
第19条 駐車広場の名称、設置場所及び利用時間は、別表第8に掲げるとおりとする。ただし、利用時間については、市長が特別の事由があると認めた時はこの限りでない。
(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車(以下「自動車等」という。)以外の自動車で乗り入れること。
(2) 駐車広場の施設及び設備を汚染し損傷すること。
(3) 他の自動車等を妨げること。
(4) 危険物搭載車の乗入れ、駐車又は故障車の搬入をすること。
(5) 指定された駐車区域以外の場所に自動車等を乗入れ又は駐車すること。
(6) 自動車等を移動することなく3日以上駐車し続けること。
(7) 駐車以外の目的で使用すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか駐車広場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行うこと。
(9) その他市長が適当でないと認める行為を行うこと。
(出水時の措置)
第21条 次の各号に掲げる場合は、直ちに警戒体制に入り進入路を遮断し、駐車広場の使用を禁止するものとする。
(1) 直方市に大雨警報又は洪水警報が発令されたとき
(2) 豪雨のおそれがあるとき又は豪雨のとき
(3) 駐車広場が水没する恐れがあるとき又は水没しているとき
2 警戒体制に入ったときは、次の各号により駐車中の自動車等の安全を確保するものとする。
(1) 駐車中の自動車等にその移動を勧告するとともに、関係官公庁等への連絡により使用者に対して危険を報知する。
(2) 駐車広場への自動車等の進入を遮断する措置を実施するとともに、駐車中の自動車等の移動を誘導する。
(3) 前2号に掲げる措置を行ったにもかかわらずなお駐車している自動車等のうち、使用者に連絡できない自動車等については、駐車広場の管理者によって移動させるものとし、当該移動に要する費用はその使用者の負担とする。この場合において、当該移動による自動車等及び車内に存する物品等の滅失又は損傷については、市は一切この責は負わないものとする。
(駐車広場の使用料)
第22条 駐車広場の使用料は、無料とする。
(駐車広場使用者の責務)
第23条 駐車広場に駐車する自動車等の保管については、使用者の自主的保管とし、その滅失又は損傷については一切この責を負わない。
(監視体制)
第24条 郵便局下駐車広場及び総合庁舎下駐車広場には、出水時を除き、第19条に規定する利用時間に限り監視員を1名以上駐在させるものとする。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年7月22日規則第34号)
この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成31年10月1日規則第36号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
場所 | 申請者 | 受付期間 | |
遠賀川河川敷公園を除く全ての都市公園 | 直方市公園施設使用許可申請書(様式第1号) | 国又は地方公共団体若しくはそれらに準ずる団体(以下「官公庁等」という。) | 使用を開始しようとする日(以下「使用開始日」という。)の2開庁日前まで |
直方市等の後援を受けて事業等を行う者 | 使用開始日が属する年の前年の当該日(当該日が直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は翌開庁日。以下同じ。)から使用開始日の2開庁日前まで | ||
その他の者 | 使用開始日が属する月の前月の初日(当該日が休日の場合は翌開庁日。以下同じ。)から使用開始日の2開庁日前まで |
別表第2(第2条関係)
都市公園施設設置許可等に係る受付期間
別表第3(第2条関係)
都市公園占用許可に係る受付期間
別表第4(第3条関係)
遠賀川河川敷公園(オートキャンプ場を除く。)の受付期間
場所 | 区分 | 申請者 | 受付期間 | |
遠賀川河川敷公園(オートキャンプ場を除く。) | 第1項第1号に該当する場合 | 直方市遠賀川河川敷公園施設使用許可申請書(様式第5号) | 官公庁等 | 使用開始日まで(当該日が休日の場合は、その直前の開庁日まで) |
直方市等の後援を受けて事業等を行う者 | 使用開始日が属する年の前年の当該日から使用開始日まで(当該日が休日の場合は、その直前の開庁日まで) | |||
その他の者 | 使用開始日が属する月の前月の初日から使用開始日まで(当該日が休日の場合は、その直前の開庁日まで) | |||
第1項第2号に該当する場合 | 直方市公園施設使用許可申請書(様式第1号) | 官公庁等 | 使用開始日の2開庁日前まで | |
直方市等の後援を受けて事業等を行う者 | 使用開始日が属する年の前年の当該日から使用開始日の2開庁日前まで | |||
その他の者 | 使用開始日が属する月の前月の初日から使用開始日の2開庁日前まで |
別表第5(第3条関係)
オートキャンプ場の受付期間
別表第6(第8条関係)
有料公園の開園日及び開園時間
公園名 | 開園日 | 開園時間 |
福智山ろく花公園 | 1月4日から12月28日まで(毎週月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)を除く。) | 午前9時から午後5時まで。ただし入園は午後4時30分までとする。 |
別表第7(第8条関係)
有料公園施設の利用期間及び利用時間
公園名 | 施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
植木桜づつみ公園 | パークゴルフ場 | 1月4日から12月28日まで(毎週月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)を除く。) | (1) 5月1日から8月31日までの期間 8時から18時まで (2) 9月1日から4月30日までの期間 8時30分から17時まで |
別表第8(第19条関係)
駐車広場の名称、設置場所、利用時間
名称 | 設置場所 | 利用時間 |
郵便局下駐車広場 | 殿町5017番地6地先 | (1) 4月1日から10月31日までの期間 8時から20時まで (2) 11月1日から3月31日までの期間 8時から19時30分まで |
総合庁舎下駐車広場 | 日吉町51番地2地先 | |
安定所下駐車広場 | 下境2727番地1地先 | |
消防署下駐車広場 | 新町二丁目5054番地5地先 | |
新橋下駐車広場 | 溝堀二丁目4599番地6地先 | |
知古河川敷公園駐車広場 | 知古1193番地1地先 |
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令3規則14・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)