○直方駅北自転車等駐車場の設置に関する条例施行規則
平成8年6月28日
直方市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方駅北自転車等駐車場の設置に関する条例(平成8年直方市条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自転車等駐車場の利用時間等)
第2条 自転車等駐車場の利用時間は、直方駅の営業時間(始発前から終電後まで)とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、利用時間を変更することができる。
(令2規則15・一部改正)
(自転車等駐車場の休止)
第3条 市長は、自転車等駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、自転車等駐車場の供用を休止することができる。この場合において市長は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 自転車等駐車場に駐車する自転車等の保管については、利用者の自主的保管とし、滅失又は損傷について、市は一切の責めを負わない。
2 自転車等駐車場の利用者は、駐車する自転車等に住所及び氏名の明記並びに防犯登録をしなければならない。
(行為の禁止)
第5条 自転車等駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の通行及び駐車を妨げること。
(2) 自転車等駐車場の施設及び設備を汚損し、又は破損すること。
(3) 自動二輪車、危険物搭載車の利用及び故障自転車等の搬入をすること。
(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(5) 指定された駐車区域以外の場所に自転車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 前各号に掲げるものの他、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行うこと。
(7) 連続して一週間以上駐車すること。
(8) その他市長において管理上支障があると認めるもの。
(自転車等の処分)
第6条 前条第7号に違反した自転車等は、市で6月保管した後、処分する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。