○直方市市民公園条例施行規則
平成30年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市市民公園条例(平成30年直方市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可期間)
第3条 条例第3条第1項第3号の規定により市民公園の全部又は一部を独占して使用することができる期間は、引き続き3日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(市長が指定する場所)
第4条 条例第4条第1項第6号の市長が指定する場所は、市が市民公園に設置した駐車場及び市民公園の出入口から駐車場までの自動車走行用の園路とする。
(市民公園の利用制限)
第5条 市長は、条例第6条の規定に基づき、次に掲げる場合には、河川区域内に設置する市民公園の利用を禁止する。
(1) 豪雨のおそれがあるとき、又は豪雨のとき。
(2) 水位が、河川高水敷に達するおそれがあるとき。
(占用に関する規定の準用)
第6条 条例第7条第2項の規則で定める物は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第2項及び法第7条第1項に掲げる物とする。
2 条例第7条第2項の規則で定める技術的基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第15条から第17条までに掲げる基準とする。この場合において、「都市公園」とあるのは「市民公園」と読み替えるものとする。
3 条例第7条第6項の規則で定める期間は、政令第14条各号に掲げる期間とする。
(占用料等の徴収方法)
第7条 条例第9条の占用料は、許可の際に徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、初年度分の占用料は許可の際に徴収し、次年度以降の分の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の還付基準等)
第9条 条例第12条ただし書に規定する占用料の還付に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 天候その他不可抗力により占用することができない場合 当該事由により占用することができなくなった期間に係る占用料の全額
(2) 公益上その他特別の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止等を命じた場合 当該取消し、効力の停止、命令等により占用することができなくなった期間に係る占用料の全額
2 占用料の還付の申請は、占用料還付申請書(様式第4号)によるものとする。
(占用料の減免基準等)
第10条 条例第13条の規定により占用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催し、催し等を行う場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校の生徒、小学校の児童その他これらに準ずる者及び幼稚園の園児並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所の園児が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合
(3) 直方市又は直方市教育委員会若しくは直方市議会(以下「直方市等」という。)の後援を受けて事業等を行う者が、その遂行に必要な範囲で占用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 申請者 | 受付期間 |
国又は地方公共団体若しくはそれらに準ずる団体(以下「官公庁等」という。) | 使用を開始しようとする日(以下「使用開始日」という。)の2開庁日前まで | |
直方市等の後援を受けて事業等を行う者 | 使用開始日が属する年の前年の当該日(当該日が直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、翌開庁日。)から使用開始日の2開庁日前まで | |
その他の者 | 使用開始日が属する月の前月の初日(当該日が休日の場合は翌開庁日。)から使用開始日の2開庁日前まで | |
官公庁等(国又は地方公共団体が発注する公共工事の施工のための占用を含む。) | 占用を開始しようとする日(以下「占用開始日」という。)の2開庁日前まで | |
直方市等の後援を受けて事業等を行う者 | 占用開始日が属する年の前年の当該日(当該日が休日の場合は翌開庁日。)から占用開始日の20日前(当該日が休日の場合は、その直前の開庁日。以下同じ。)まで | |
その他の者 | 占用開始日の6箇月前の日(当該日が休日の場合は翌開庁日。)から占用開始日の20日前まで |
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)