○筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年9月29日

直方市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を届け出た場合は、その者を受益者とみなすことができる。

3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、受益者を定めることができる。

4 市長は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地における受益者以外の者が、自らを受益者とみなすことを市長に届け出た場合は、その者を受益者とみなすことができる。

(令2条例28・一部改正)

(排水区域の公告)

第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり600円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に、当該事業年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、負担金の額に10円未満の端数があるとき又はその負担金の金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日(次条に規定する賦課保留地に係る土地に対する賦課については、当該土地が宅地化された日)から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、6年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき又は市長が賦課徴収上必要と認めるときは、この限りでない。

(令2条例28・一部改正)

(一括納付報奨金)

第7条 前条第4項の規定により受益者が納期の到来前に負担金を一括納付したときは、規則で定めるところにより報奨金を交付するものとする。ただし、当該受益者に未納の負担金がある場合又は受益者が国若しくは地方公共団体である場合は、これを交付しない。

(負担金の賦課保留)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地に対する負担金の一部又は全部について賦課を保留することができる。

(1) 田、畑、山林及び池沼等

(2) 賦課を保留することが徴収上有利であると市長が認める土地

2 前項に規定する土地の認定基準については、規則で定める。

3 市長は、第1項の目的を達成するため、受益者又は当該土地に関係する者から必要に応じ土地の状況を明らかにする書面を求めることができる。

4 受益者は、第1項に規定する当該土地が宅地化されたとき、その他当該賦課保留事由が消滅したときは、遅滞なく届け出なければならない。

(負担金の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該受益者の申請により負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむをえないと認められるとき。

2 前項に定めるもののほか、受益者が自己の居住の用にのみ供する1区画1戸の土地で、その面積が500平方メートルを超える場合においては、当該500平方メートルを超える面積に相当する負担金の徴収を猶予することができる。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第12条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該納付期日後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(令3条例32・一部改正)

(延滞金)

第13条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期日については7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の端数金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、前項の延滞金の全部又は一部を減免することができる。

(公示送達)

第14条 市長は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときは、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を直方市公告式条例(平成22年直方市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは書類の送達があったものとみなす。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例28・一部改正)

(平成24年10月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年1月23日条例第1号)

この条例は、平成29年1月24日から施行する。

(令和2年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び改正後の直方市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 令和4年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年9月29日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)