○筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成18年3月31日

直方市規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年直方市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基礎となる土地の地積は、公簿による。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が土地の所有者でないときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 条例第2条第2項及び第4項による届出を行おうとする者は、前項に規定する申告書を受益者に代わり提出しなければならない。

3 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者が複数である場合は、当該受益者の中から代表者を定め、その代表者が申告書を提出しなければならない。

(不申告等)

第4条 市長は、前条に規定する申告及び第17条第1項に規定する受益者変更の届出がないとき又は申告及び届出の内容が事実と異なると認めたときは、申告及び届出によらないで認定することができる。

(連帯納付義務)

第5条 第3条第1項前段に規定する賦課対象区域内の土地を共有している者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項の連帯納付義務については、国税通則法(昭和37年法律第66号)第8条の規定を準用する。

(負担金の額等の通知)

第6条 条例第6条第3項に規定する通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の徴収方法)

第7条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金の額を24で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。

(1) 第1期 7月1日から同月末日まで

(2) 第2期 9月1日から同月末日まで

(3) 第3期 11月1日から同月末日まで

(4) 第4期 1月4日から同月末日まで

2 前項の期別納付額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の納付額に合算して徴収するものとする。

3 市長は、期別納付額が1,000円に満たないときは各年度の負担金額を当該年度の第1期に、期別納付額が250円に満たないときは負担金の全額を初年度の第1期に徴収する。

4 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき及び第1項の規定により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。

5 条例第12条に規定する負担金の未納者に対する督促は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第3号)によるものとする。

(一括納付報奨金)

第8条 市長は、条例第6条第4項の規定により負担金を一括納付したときは、条例第7条の規定により次に掲げる額を当該受益者に一括納付報奨金として交付するものとし、前条第3項の規定により徴収したときもまた同様とする。ただし、その額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。

(1) 初年度の第1期に負担金の全額を一括納付したとき 当該納付額に20パーセントを乗じて得た額

(2) 2年度の第1期に当該年度分から6年度分までの負担金の合計額を一括納付したとき 当該納付額に16.5パーセントを乗じて得た額

(3) 3年度の第1期に当該年度分から6年度分までの負担金の合計額を一括納付したとき 当該納付額に13.2パーセントを乗じて得た額

(4) 4年度の第1期に当該年度分から6年度分の負担金の合計額を一括納付したとき 当該納付額に9.9パーセントを乗じて得た額

(5) 5年度の第1期に当該年度分及び6年度分の負担金の合計額を一括納付したとき 当該納付額に6.6パーセントを乗じて得た額

(6) 各年度の負担金の納付額を当該各年度の第1期に一括納付したとき 当該納付額に3.3パーセントを乗じて得た額

2 市長は、前条第4項の規定により納期を変更したときは、前項の報奨金の額を別に定めることができる。

3 第1項に規定する報奨金は、繰替払とする。

(負担金の納付方法)

第9条 負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納付書(様式第4号)によるものとする。

(負担金の賦課保留の認定等)

第10条 条例第8条第2項の規定による負担金の賦課保留の対象となる土地の認定基準については、受益者負担金賦課保留基準(別表第1)によるものとする。

2 前項に規定する賦課保留を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金賦課保留申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、当該申請者に対し、下水道事業受益者負担金賦課保留決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(負担金の賦課保留の取消し)

第11条 受益者は、条例第8条第4項の規定により当該賦課保留に係る土地が宅地化されたとき又は当該賦課保留事由が消滅したときは、変更があった日から10日以内に下水道事業受益者負担金賦課保留事由消滅届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき又は賦課保留の事由が消滅したと認めるときは、当該賦課保留を取り消し、下水道事業受益者負担金賦課保留取消通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により賦課保留を取り消したときは、当該取消日の属する年度の翌年度から、当該土地に係る受益者に対して条例第6条の規定を適用する。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第9条の規定による徴収の猶予は、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第2)によるものとする。ただし、市長は、その土地等の状況により特別の理由があると認めるときは、更に当該期間を延長することができるものとする。

2 前項の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第10号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第13条 前条第3項の規定により徴収の猶予を受けた受益者は、当該猶予に係る事由が消滅したときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき又は徴収の猶予の事由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収の猶予を取り消すものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第14条 条例第10条の規定による負担金の減免は、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第3)によるものとし、同条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金減免決定・却下通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第15条 市長は、既に負担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納付期日前であっても繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税・地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により負担金を免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき繰上徴収するときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(過誤納金に係る徴収金の取扱い)

第16条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の納入すべき徴収金があるときは、過誤納金をその納入すべき徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は納入すべき徴収金に充当するときは、当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第17条 条例第11条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第16号)によるものとする。

2 前項の届出があった場合において、市長は、従前の受益者及びその地位を承継した受益者に対して、下水道事業受益者負担金更正・承継通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第18条 受益者が市内に、住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、負担金納付に関する事務を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金納付管理人選任届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(住所の変更)

第19条 受益者又は納付管理人がその住所、居所等を変更したときは、速やかに、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(徴収及び滞納財産差押職員)

第20条 次に掲げる負担金に関する事務に従事する者として徴収及び滞納財産差押職員を置く。

(1) 負担金の賦課及び徴収に関する事務

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定に基づき、国税滞納処分の例によることとされる負担金及び延滞金の滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条に基づく調査及び検査を含む。)に関する事務

2 前項の徴収及び滞納財産差押職員は、職員のうちから市長が任命する。

(令4規則5・一部改正)

(徴収及び滞納財産差押職員証)

第21条 徴収及び滞納財産差押職員は、その職務を行う際は、常にその身分を証明する身分証(様式第20号)を携帯し、関係人の請求があったときには、これを提示しなければならない。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収及び滞納処分の事務取扱については、直方市税条例(平成4年直方市条例第4号)の例による。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月3日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(平成28年3月15日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月24日から適用する。

(令和4年2月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 令和4年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日規則第30号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

下水道事業受益者負担金賦課保留基準

保留事由

保留期間

説明

1 農地等

宅地化されるまで。ただし、売買等で権利関係に変更が生じた場合は、この限りではない。

田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(宅地を除く。)

2 係争中の土地

2年以内

(判決など係争事由の解決まで更新可)

土地の所有権、賃借権等について争っている土地

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

5年以内

(都市計画法に基づく買収がなされるまで更新可)

都市計画法に基づき事業認可され、収用されることとされている私有地

4 公民館用地等

当該土地の保留事由が消滅するまで

地域の自治会等が所有し、又は管理する土地

5 その他市長が必要と認める土地

市長が必要と認める期間

その他、受益者負担金の賦課を保留することがやむをえないと認められる土地

別表第2(第12条関係)

(令4規則5・一部改正)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

項目

猶予期間

猶予金額

説明

1 災害等により納付が困難な者

2年以内

市長が認める額

火災、浸水災害、盗難、又は世帯の所得の大部分を得る者の事故などで、負担金を納付することが困難であると認められる受益者

2 排水のために他人の土地を利用しなければならない者

2年以内

(設置できるまで更新可)

市長が認める額

他人が所有する土地を利用しなければ排水ができない者で、当該土地所有者等が排水設備等の設置を承諾しないため、本人が使用を希望するにもかかわらず公共下水道へ排除できないと市長が認める者

3 生活保護を受けている者

2年以内

(生活扶助認定期間内更新可)

全額

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者

4 経済的に困窮する者

2年以内

(更新可)

市長が認める額

負担金を納付することが困難と市長が認める者

5 居住用の宅地が広い受益者

5年以内

(更新可)

500平方メートルを超える面積に相当する額

自ら所有し、自己の居住の用にのみ供する1区画1戸の土地で、その面積が500平方メートルを超えるとき

6 その他、特に市長が徴収猶予をする必要があると認めた受益者

2年以内

市長が認める額


別表第3(第14条関係)

(令4規則30・一部改正)

下水道事業受益者負担金減免基準

項目

減免率

説明

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地


100%

都市計画法第4条に規定する公共施設の用地(道路、公園、河川等)

2 国又は地方公共団体が公用に供している土地

(1) 学校用地

75%

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 社会福祉施設用地

75%

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のため設置する施設

(3) 警察法務収容施設用地

75%

刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等

(4) 一般庁舎用地

50%

(国庁舎、県庁舎、市庁舎、警察署、保健所等)

(5) 病院用地

25%

国公立病院

(6) 企業用財産用地

25%

郵便事業、印刷局、造幣局、国有林野、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業

(7) 有料の公務員宿舎用地

25%


(8) 文化財用地

100%

文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地

(9) 社会教育施設及び体育施設用地

75%

市立公民館、図書館、体育館、市民会館、その他これに準じる公共施設用地

3 国又は地方公共団体が所有し、公用に供することを予定している土地


2に準じる

予定施設の用途目的により、2に準ずる。

4 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地

(1) 専修学校用地

75%

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校

(2) 各種学校用地

25%

学校法人が設置する専修学校及び各種学校

5 社会福祉法人が設置する施設の土地

社会福祉施設用地

75%

社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設(私立保育所等)

6 宗教法人の境内地


50%

宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(神社、寺院等の境内地)

7 墓地等


100%

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂

8 鉄道用地等



民営鉄道・バス会社が所有し、公共交通のために使用している土地

(1) 踏切、駅前広場

100%

駅舎、バスセンター、プラットホーム等(その公共交通のための使用実態に応じて認定する)

(2) 軌道用地

75%

(3) 施設用地

5~50%

9 消防団が所有し、又は使用している土地

100%


10 公道に準じる私道

100%

周囲に所有者が異なる2以上の宅地があり、かつ、通行の用に供しているもの

11 急傾斜地等のため宅地化が困難な土地


現況において将来にわたり利用が困難と認められる崖地

100%

宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第1条第2項に規定する崖地

50%

上記以外の崖地の高さが20メートルを超えるもの

25%

崖地の高さ5メートルを超え20メートルまでのもの

12 高圧架空電線路用地

25%

送電線用鉄塔用地、変電所用地

13 土地開発公社の土地

取得した目的に応じ国又は地方公共団体の減免率を準用する

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定により設立された土地開発公社が地方公共団体の依頼により取得した土地

ただし、当該年度又は翌年度において地方公共団体が取得し、3年以内に取得した目的に使用されるものに限る。

14 下水道事業の事業費を負担した者

その価格に応じて決定する

下水道事業に費用等を負担したもの

15 その他特に市長が減免をする必要があると認めたとき

その状況に応じて決定する


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(令4規則5・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第22号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第13編 下水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第15号
平成26年9月3日 規則第31号
平成28年3月15日 規則第13号
平成29年1月30日 規則第6号
令和4年2月22日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第17号
令和4年6月23日 規則第30号