○直方市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則
平成18年9月27日
直方市規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成18年直方市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条に規定する分担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(分担金の徴収方法)
第5条 受益者は、条例第5条第1項の規定により賦課された区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)の額を24で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 1月4日から同月末日まで
2 前項の期別納付額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の納付額に合算して徴収するものとする。
3 市長は、期別納付額が1,000円に満たないときは各年度の分担金額を当該年度の第1期に、期別納付額が250円に満たないときは分担金の全額を初年度の第1期に徴収する。
4 市長は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき及び第1項の規定により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。
(1) 初年度の第1期に分担金の全額を一括納付したとき 当該納付額に20パーセントを乗じて得た額
(2) 2年度の第1期に当該年度分から6年度分までの分担金の合計額を一括納付したとき 当該納付額に16.5パーセントを乗じて得た額
(3) 3年度の第1期に当該年度分から6年度分までの分担金の合計額を一括納付したとき 当該納付額に13.2パーセントを乗じて得た額
(4) 4年度の第1期に当該年度分から6年度分までの分担金の合計額を一括納付したとき 当該納付額に9.9パーセントを乗じて得た額
(5) 5年度の第1期に当該年度分から6年度分までの分担金の合計額を一括納付したとき 当該納付額に6.6パーセントを乗じて得た額
(6) 各年度の分担金の納付額を当該各年度の第1期に一括納付したとき 当該納付額に3.3パーセントを乗じて得た額
3 第1項に規定する報奨金は、繰替払とする。
(分担金の納付方法)
第7条 分担金の納付は、公共下水道区域外流入分担金納付書(様式第4号)によるものとする。
2 市長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の事由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収の猶予を取り消すものとする。
(繰上徴収)
第11条 市長は、既に分担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納付期日前であっても繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税・地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続きが開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により分担金を免れようとしたとき。
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第12条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の納入すべき徴収金があるときは、過誤納金をその納入すべき徴収金に充当することができる。
(納付管理人)
第14条 受益者が市内に、住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、分担金納付に関する事務を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。
(住所の変更)
第15条 受益者又は納付管理人がその住所、居所等を変更したときは、速やかに、公共下水道区域外流入受益者(分担金納付管理人)住所等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(職員証)
第16条 公共下水道区域外流入分担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、公共下水道区域外流入分担金徴収職員証(様式第17号)を携帯しなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月3日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
公共下水道区域外流入分担金徴収猶予基準
猶予することができる場合 | 猶予する期間 | 猶予する額 |
災害その他やむを得ない事情により特に必要があると認めた場合 | 2年以内 | 市長が認める額 |
自己の居住の用にのみ供する1区画1戸の土地で、その面積が500平方メートルを超える場合 | 5年以内(更新可) | 500平方メートルを超える面積に相当する額 |
別表第2(第10条関係)
公共下水道区域外流入分担金減免基準
項目 | 減免率 | 説明 | |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 100% | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条に規定する公共施設の用地(道路、公園、河川等) | |
2 国又は地方公共団体が公用に供している土地 | (1) 学校用地 | 75% | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のため設置する施設 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75% | 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等 | |
(4) 一般庁舎用地 | 50% | (国庁舎、県庁舎、市庁舎、警察署、保健所等) | |
(5) 病院用地 | 25% | 国公立病院 | |
(6) 企業用財産用地 | 25% | 郵便事業、印刷局、造幣局、国有林野、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業 | |
(7) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | ||
(8) 文化財用地 | 100% | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地 | |
(9) 社会教育施設及び体育施設用地 | 75% | 市立公民館、図書館、体育館、市民会館、その他これに準じる公共施設用地 | |
3 国又は地方公共団体が所有し、公用に供することを予定している土地 | 2に準じる。 | 予定施設の用途目的により、2に準ずる。 | |
4 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 | (1) 専修学校用地 | 75% | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校 |
(2) 各種学校用地 | 25% | 学校法人が設置する専修学校及び各種学校 | |
5 社会福祉法人が設置する施設の土地 | 社会福祉施設用地 | 75% | 社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設(私立保育所等) |
6 宗教法人の境内地 | 50% | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(神社、寺院等の境内地) | |
7 墓地 | 100% | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | |
8 鉄道用地等 | (1) 踏切、駅前広場 | 100% | 民営鉄道・バス会社が所有し、公共交通のために使用している土地、駅舎、バスセンター、プラットホーム等(その公共交通のための使用実態に応じて認定する。) |
(2) 軌道用地 | 75% | ||
(3) 施設用地 | 5~50% | ||
9 消防団が所有し、又は使用している土地 | 100% | ||
10 公道に準じる私道 | 100% | 周囲に所有者が異なる2以上の宅地があり、かつ、通行の用に供しているもの | |
11 急傾斜地等のため宅地化が困難な土地 | 現況において将来にわたり利用が困難と認められる崖地 | ||
100% | 宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第1条第2項に規定する崖地 | ||
50% | 上記以外の崖地の高さが20メートルを超えるもの | ||
25% | 崖地の高さ5メートルを超え20メートルまでのもの | ||
12 高圧架空電線路用地 | 25% | 送電線用鉄塔用地、変電所用地 | |
13 土地開発公社の土地 | 取得した目的に応じ国又は地方公共団体の減免率を準用する。 | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定により設立された土地開発公社が地方公共団体の依頼により取得した土地。ただし、当該年度又は翌年度において地方公共団体が取得し、3年以内に取得した目的に使用されるものに限る。 | |
14 下水道事業の事業費を負担した者 | その価格に応じて決定する。 | 下水道事業に費用等を負担したもの | |
15 その他特に市長が減免をする必要があると認めたとき | その状況に応じて決定する。 |
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
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