○下水道等施設の管理に関する事務委任規則
平成17年3月31日
直方市規則第8号
直方市汚水処理施設及び直方市農業集落排水施設に関する事務委任規則(平成14年直方市規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、下水道等施設に関する事務を一部委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 委任事務の範囲は、次に掲げる使用料等の賦課及び徴収事務に関することとする。
(1) 直方市下水道条例(平成17年直方市条例第28号)第15条に規定する直方市の設置する公共下水道の使用料
(2) 直方市汚水処理施設条例(昭和52年直方市条例第12号)第7条に規定する汚水処理施設の使用料
(3) 直方市農業集落排水施設条例(平成10年直方市条例第27号)第15条に規定する排水施設の使用料
(4) 直方市下水道条例第29条第1項第7号に規定する下水道台帳図等の写しの交付手数料
2 前項に定める委任事務に要する経費は、賦課及び徴収事務の委任に関する協定に基づき、毎年予算の定めるところによる。
(令3規則53・一部改正)
(受任者)
第3条 委任事務について委任を受ける者は、直方市水道事業直方市長とする。
(協議)
第4条 委任事務であっても事務の内容が特に重要若しくは異例に属するもの又は疑義がある場合は、その内容について協議をするものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月25日規則第53号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。