○直方市農業集落排水施設条例施行規則
平成11年4月1日
直方市規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、直方市農業集落排水施設条例(平成10年直方市条例第27号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の申告)
第2条 条例第3条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日において処理区域内に土地又は建築物を所有する者は、その所有に係る土地の所在地等を市長が定める日までに農業集落排水施設受益者申告書(様式第1号)により、市長に申告しなければならない。この場合において、条例第22条第1項第2号に規定する地上権等を有する者があるときは、受益者は、当該地上権等を有する者と連名して申告しなければならない。
(令4規則17・一部改正)
(排水設備の固着箇所等)
第4条 条例第6条第1項第1号に規定する排水設備を農業集落排水施設のますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、接着剤にて入念な施工をすること。
(2) 農業集落排水施設の公共ます等は、排水家庭1戸について1箇とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(3) 排水設備は、塩ビ管、その他の耐久性の材料で作り、かつ、漏水させない措置が講じられていること。
2 前項の規定により難い特別な理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造の基準)
第5条 排水設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 市長が特別の場合と認めた場合を除き、排水管の内径及び勾配は、次の表のとおりとする。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートルとすることができる。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
(2) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。
(3) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。
(4) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
(排水設備の設置又は構造基準)
第6条 排水設備の設置又は構造の技術上の基準は、条例の規定によるもののほか、市長が定める排水設備工事基準による。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 工事明細書
(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示したもの
(3) 平面図 縮尺300分の1以上とする。
(4) 縦断面図 縦の縮尺は、30分の1以上とする。
(5) その他市長の指示するもの
(軽微な工事)
第8条 条例第8条に規定する軽微な工事とは、次に掲げるものとする。
(1) し尿排除に関係のない部分の排水管その他の修繕工事
(2) ます又はマンホールふたの据付け又は取替え
(3) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事
3 前項の検査済標は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(排水設備工事業者の指定)
第10条 条例第8条に規定する市長の指定を受けた者とは、直方市下水道条例(平成17年直方市条例第28号)第6条第1項の規定により指定を受けたもの(以下「指定工事店」という。)とする。
(1) 温度 45度未満
(2) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下
(10) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
(11) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(12) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
(13) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下
(14) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
(15) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(16) アルキル水銀化合物 検出されないこと。
(17) ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB) 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(18) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下
(19) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(20) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(21) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(22) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(23) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(24) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(25) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(26) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(27) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(28) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(29) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下
(30) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(31) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(32) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(33) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
(34) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
(35) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下
(36) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(37) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(38) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
(39) 弗素化合物 1リットルにつき弗素15ミリグラム以下
(令6規則16・一部改正)
(水質管理責任者)
第14条 除害施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、水質管理責任者選任(変更)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。
(2) 前項の測定は、温度又は水素イオン濃度については排水の期間中1日1回以上、生物化学的酸素要求量については14日を超えない排水の期間ごとに1回以上、その他の測定項目については7日を超えない排水の期間ごとに1回以上行うこと。
(3) 第1号の測定のための試料は、測定しようとする汚水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。
(4) 第1号の測定は、排水施設への排出口ごとに、排水施設に流入する直前で、排水施設による影響の及ばない地点で行うこと。
(共同使用者の代表者選定)
第15条 条例第16条第2項第1号ただし書の場合において、直方市水道事業給水条例(昭和49年直方市条例第34号。以下「給水条例」という。)第14条の規定による管理人(共有給水装置使用者の代表者)は、使用者の代表者とみなす。
(使用月の認定等)
第16条 使用月の認定及び納付期限、納付後の料金の増減等は、給水条例第24条及び直方市水道事業給水条例施行規則(昭和49年水道局規則第1号)第18条及び第19条を準用する。
(水道水以外の水の使用料の認定)
第17条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における1使用月当たりの汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般家庭の汚水の量
ア 水道水以外の水だけを使用している家庭においては、1世帯につき、3人までは一人当たり7立方メートル、4人目以降については一人当たり5立方メートルとし、その合計量とする。また、その人員数の確認は住民基本台帳による。
イ 水道水以外の水と水道水を併用している家庭においては、アで認定した量と水道水の使用水量を比較していずれか多い方とする。
(2) 一般家庭以外の汚水の量は、計測のための装置により認定するものとする。
2 前項第1号に規定する場合の世帯人員数は、検針日の属する月の初日で算定する。
(減量水量の申告)
第18条 条例第16条第2項第3号に規定する申告は、減量水量申告書(様式第9号)によるものとする。この場合において、営業に伴い使用する水量のうち排水施設に排除されない水量(以下「減量水量」という。)を明らかにする書類を添付しなければならない。
2 前項の申告書に記載する減量水量は、量水器による計量その他の方法により明らかなものでなければならない。
(1) 条例第14条に規定する工事を行う場合
(2) その他市長が認めた場合
(連帯納付義務)
第20条 土地又は建築物を共有している者は、当該土地又は建築物に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、国税通則法(昭和37年法律第66号)第8条の規定を準用する。
3 市長は、第1項の届出があった場合においては、従前の受益者及びその地位を継承した受益者に対して通知を行うものとする。
(令4規則17・一部改正)
(住所等の変更)
第22条 受益者がその住所等を変更したときは、速やかに農業集落排水施設受益者住所等変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(分担金の納付方法及び納付期限)
第23条 条例第22条第3項に規定する分担金は、納入通知書、又は口座振替その他の方法により徴収する。
(1) 第1期 6月1日から同月30日まで
(2) 第2期 8月1日から同月31日まで
(3) 第3期 10月1日から同月31日まで
(4) 第4期 12月1日から同月25日まで
3 前項の期別納付額に100円未満の端数があるときは、これを初回の期別納付額に加算するものとする。
(令6規則16・一部改正)
2 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、農業集落排水施設受益者分担金徴収猶予申請書(様式第15号)により市長に申請しなければならない。
(1) 災害等により、納付が困難な場合
(2) 公益の事業その他市長が認めた場合
4 使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは遅滞なく市長に届けなければならない。
5 前項の届出をしない場合、市長は、届出によらないで減免の取消しをすることができる。
2 分担金の減免を受けようとする受益者は、農業集落排水施設受益者分担金減免申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
4 分担金の減免を受けた者が、当該減免に係る事項が消滅したときは、遅滞なく農業集落排水施設受益者分担金減免事由消滅届(様式第21号)を市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに減免を取消し、その減免に係る分担金を一時に徴収することができる。
(徴収職員)
第29条 市長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、農業集落排水施設使用料及び受益者分担金の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに農業集落排水施設使用料及び受益者分担金に関する徴収金の滞納処分を行う。
2 徴収職員は、その身分を証明する徴収職員証(様式第22号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則において、平成12年3月31日までは、第10条中「直方市下水道排水設備指定工事店規則」を「直方市下水道排水設備暫定指定工事店規則」と読み替えるものとする。
附則(平成12年9月12日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第4号)の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、改正後の直方市農業集落排水施設条例施行規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
農業集落排水施設受益者分担金徴収猶予基準
項目 | 猶予期間 | 猶予額 |
1 係争中の土地 | 所有者が確定するまで | 全額 |
2 災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 2年以内 | 市長が認める額 |
3 その他特に市長が認める場合 | 2年以内 | 市長が認める額 |
別表第2
(令6規則16・一部改正)
減免規定
項目 | 減免率(%) | |
1 国又は地方公共団体が公共に供し、又は供することを予定している建築物 | (1) 消防用施設(消防車庫等に係る建築物をいう) | 100 |
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(管理者及び職員の住居に使用する建築物を除く。) | 75 | |
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する社会福祉施設(管理者及び職員の住居に使用する建築物を除く。) | 75 | |
(4) 警察法務収容施設 | 100 | |
(5) 一般庁舎(裁判所、警察署、市役所等の庁舎) | 50 | |
(6) 病院 | 25 | |
(7) 有料の公務員宿舎 | 25 | |
(8) その他(図書館、公民館、文化会館、体育施設及びこれらに準じる建築物) | 75 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物 | 25 | |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者 | 100 | |
4 その他特に減免する必要があると認める建築物 | (1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校において、教育の目的に使用している建築物(管理者及び職員の住居の使用する建築物を除く。) | 75 |
(2) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を営むための建築物(管理者及び職員の住居に使用する建築物を除く。) | 75 | |
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社寺院、教会等の宗教団体が同条本文に規定する目的のために使用する建築物(管理者及び職員の住居に使用する建築物を除く。) | 75 | |
(4) 集会所(地域の自治会等が有する建築物) | 75 | |
(5) 文化財である建築物(文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び文化財保存のための施設をいう。) | 100 | |
(6) その他その建築物の状況により特に市長が減免する必要があると認めた建築物 | 市長が認定した率 |
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)