○直方市汚水処理施設条例施行規則
昭和52年4月1日
直方市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市汚水処理施設条例(昭和52年直方市条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 排水設備新設等の工事が完了したときは、排水設備新設等工事完了届(様式第4号)を提出しなければならない。
(使用開始等の届出)
第3条 汚水処理施設の使用の開始、中止、又は廃止をしようとするとき、並びに使用料の算定の基礎となる事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を様式第5号により市長に届出なければならない。
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設、増設、又は改良をしようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水処理施設に固着させること。
(2) 排水設備には、雨水が流入しないようにすること。
(3) 排水管の種類は、陶管、無筋コンクリート管、鉄筋コンクリート管、硬質塩化ビニール管等を用いなければならない。
(4) 汚水処理施設に固着させる排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。
排水人口(単位人) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
300以上600未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
600以上1,000未満 | 250以上 | 100分の1.0以上 |
ただし、1つの建築物から排出される汚水の一部を排出する排水管で、延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル(勾配100分の3以上)とすることができる。
(排水設備を汚水処理施設に固着させる技術上の基準)
第5条 排水設備を汚水処理施設に固着させるときは、次の基準によらなければならない。
(1) 排水設備は、汚水マスのインバート上流側に接続し、かつ、マスの内壁につき出さないようにし、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 布設方向は本管に対して直角に布設すること。
(3) 本管取付け部は本管に対し60度とすること。ただし、本管が大径管の場合は、90度でも布設することができる。
(4) 本管の中心線より上方に取り付けること。
(5) 取付管を接続する場合は支管を用いること。
(6) 前各号により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造の基準)
第6条 排水設備の構造は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 管渠の構造は暗渠とすること。
(2) 配水管の土かぶりは宅地内で20センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによること。
(3) 排水管の合流点、屈曲点、内径若しくは管種が異なる排水管の接続箇所又は、勾配が著しく変化する箇所にはマスを設けること。
(4) 排水管の直線部においては、排水管の内径の120倍以下の間隔でマスを設けること。
(5) ますの構造は、円形角形のコンクリート又は、鉄筋コンクリート製、又はレンガ造等のこれらの耐水性及び強度を有し大きさは、内径又は内のりを30センチメートルから70センチメートルとし、ますの深さを70センチメートルから1メートルまでを原則とする。また蓋は、鋳鉄又は鉄筋コンクリート製の密閉蓋とする。ますの底部にはインバートをつけること。
(6) 台所、浴場、洗濯場、その他汚水の流通を妨げる物を排するおそれのある吐出口には、有効間隔10ミリメートルのスクリーンを設けること。
(7) 油脂販売店、自動車修理工場、その他油脂類を多量に排出する場所の吐出口には油脂しゃ断装置を設けること。
(8) 洗車場、その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐出口には、適当な砂だまりを設けること。
2 その他排水設備は堅固で耐久力を有する構造とし、耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。
(損害賠償)
第8条 使用者が、条例第11条の規定による損害を与えたときは、当該損傷物の復旧に要する費用を賠償しなければならない。
(使用月の認定等)
第9条 使用月の認定、納付期限及び納付後の料金の増減等は、直方市水道事業給水条例(昭和49年直方市条例第34号)第24条並びに直方市水道事業給水条例施行規則(昭和49年直方市水道局規則第1号)第18条及び第19条を準用する。
(徴収職員)
第10条 市長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、汚水処理施設使用料の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに汚水処理施設使用料に関する徴収金の滞納処分を行う。
2 徴収職員は、その身分を証明する徴収職員証(様式第7号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第4号)の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、改正後の直方市汚水処理施設条例施行規則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令6規則15・一部改正)
種別 | 水質基準 |
1 温度 | 45度以上であるもの |
2 水素イオン濃度 | 水素指数5以下又は9以上であるもの |
3 生物化学的酸素要求量 | 1lにつき5日間に600mg以上あるもの |
4 浮遊物量 | 1lにつき600mg以上あるもの |
5 ノルマンヘキサン抽出物質含有量 | |
(1) 鉱油類含有量 | 1lにつき5mgを超えるもの |
(2) 動植物油脂類含有量 | 1lにつき30mgを超えるもの |
6 沃素消費量 | 1lにつき220mg以上であるもの |
7 フェノール類含有量 | 1lにつき5mgを超えるもの |
8 シアン含有量 | 1lにつき1mgを超えるもの |
9 アルキル水銀含有量 | 検出されるもの |
10 有機りん含有量 | 1lにつき1mgを超えるもの |
11 カドミウム含有量 | 1lにつき0.1mgを超えるもの |
12 鉛含有量 | 1lにつき1mgを超えるもの |
13 クロム(6価)含有量 | 1lにつき0.2mgを超えるもの |
14 ひ素含有量 | 1lにつき0.5mgを超えるもの |
15 総水銀含有量 | 検出されるもの |
16 クロム含有量 | 1lにつき2mgを超えるもの |
17 銅含有量 | 1lにつき3mgを超えるもの |
18 亜鉛含有量 | 1lにつき5mgを超えるもの |
19 鉄(溶解性)含有量 | 1lにつき10mgを超えるもの |
20 マンガン(溶解性)含有量 | 1lにつき10mgを超えるもの |
21 ふ(弗)素含有量 | 1lにつき15mgを超えるもの |