○直方市水道事業の設置等に関する条例
昭和42年3月20日
直方市条例第3号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、直方市の区域内とし、山間部(上新入、頓野、上頓野、畑及び永満寺のそれぞれの一部)を除く。ただし、水量に余裕があり、又は市長が公益上必要と認めるときは、給水区域外に分水することができる。
(2) 給水人口は、7万400人とする。
(3) 1日最大給水量は、3万5,100立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき水道事業に属する事務を処理させるため、直方市上下水道・環境部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格が2,000万円以上の不動産並びに動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第5条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその負担となるべきものの見積り価格が30万円を超えるもの
(2) 審査請求その他不服申立て、あっせん及び仲裁
(3) 訴えの提起、和解及び調停でその訴訟物又は目的物の価格が1件30万円を超えるもの
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
(他の条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 地方公営企業法の規定を適用する日を定める条例(昭和36年直方市条例第26号)
(2) 直方市水道事業の組織に関する条例(昭和36年直方市条例第28号)
(3) 直方市水道事業における議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年直方市条例第10号)
(4) 直方市水道事業の契約に関する条例(昭和39年直方市条例第11号)
(他の条例の一部改正)
3 直方市水道事業給水条例(昭和33年直方市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第2条 給水区域中「大字下境」を「溝堀一丁目、溝堀二丁目、溝堀三丁目、大字下境」に改める。
4 直方市水道事業業務の状況公表に関する条例(昭和36年直方市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第40条の規定」を「第40条の2第1項の規定」に改める。
附則(昭和50年7月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月6日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。