○直方市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則
昭和41年5月12日
直方市水道局規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、直方市水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の給料及び諸手当の支給に関し必要な事項は、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)第1条の2に規定する職員の諸規定を準用する。
附則
(施行、適用)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第3条の規定については、昭和41年4月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 直方市水道事業職員の特殊勤務手当支給規則(昭和38年直方市規則第2号)は廃止する。
附則(昭和43年4月25日水道局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年6月3日水道局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月16日水道局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月8日水道局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月4日水道局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月6日水道局規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月30日水道局規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月4日水道局規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和54年12月29日から適用する。
附則(昭和56年12月15日水道局規則第1号)
この規則は、昭和56年12月29日から施行する。
附則(昭和63年3月31日水道局規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月23日水道局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定は、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成10年5月1日水道局規則第2号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日水道局規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日上下水道局規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。