○直方市水道料金等口座振替収納事務取扱要綱
平成14年4月1日
直方市水道局告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定に基づき、市長が指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。」)が取扱う収納事務のうち、口座振替収納事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(口座振替収納の対象)
第2条 この要綱による口座振替収納の対象は、水道料金及び下水道等施設の管理に関する事務委任規則(平成17年直方市規則第8号)第2条第1項第1号から第3号までの使用料(以下「水道料金等」という。)とする。
第3条 削除
(対象者)
第4条 口座振替の対象者は、取扱金融機関に預金口座を有する水道及び下水道等施設使用者(以下「使用者」という。)で、当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(指定口座)
第5条 水道料金等の振替口座は、使用者名義の当座預金又は普通預金のうち本人の指定した口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(取扱手続)
第6条 取扱金融機関は、預金口座のある使用者から直方市公共料金等口座振替依頼兼廃止届(以下「依頼書」という。)の提出を受け、これを承諾したときは、依頼書に受付印を押印のうえ、直ちに直方市水道事業(以下「水道事業」という。)に送付するものとする。
2 前項依頼書様式中「上下水道料金」とあるのは、「水道料金等」と読み替えて適用する。
(口座振替日)
第7条 水道料金等の口座振替を行う日は、毎月17日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日とする。
(収納事務)
第8条 水道事業と取扱金融機関とは、水道料金等のデータ交換により口座振替収納事務処理を行うものとする。
(取扱いの停止)
第9条 取扱金融機関は、使用者からの申出又は取扱金融機関の都合により使用者との口座振替契約を解除したときは、その旨を水道事業へ通知しなければならない。
2 水道事業は、口座振替による払込みを不適当と認めた使用者については、その取扱いを中止することができる。この場合には、取扱金融機関にこの旨を通知する。
(取扱手数料)
第10条 取扱い手数料は、取扱金融機関との協定に基づく金額とする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月16日水道局告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日上下水道局告示第8号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日水道局告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日水道局告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。