○使用水量の認定基準に関する要綱

平成30年3月30日

水道局告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市水道事業給水条例(昭和49年直方市条例第34号)(以下「条例」という。)第25条第1項第1号及び第2号並びに直方市水道事業給水条例施行規則(昭和49年直方市水道局規則第1号)第14条の規定による使用水量の認定(以下「認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月 検針日から次回検針日までをいう。

(2) 差引水量 今回の計量指針値から前回の計量指針値を差し引いて得た水量をいう。

(3) 推定使用水量 条例第25条第1項第1号及び第2号に該当する場合に、差引水量を推定したものをいう。

(4) 認定水量 認定した水量をいう。

(5) 対象月 認定の対象となる月をいう。

(推定使用水量の決定)

第3条 推定使用水量の決定は、次のとおり行うものとする。

(1) 別表第1に示す対象月の各比較月のうち、差引水量が、対象月以下であり、かつ、最少の月のものとする。

(2) 前号により決定しないときは、対象月の差引水量から1立方メートルを差し引いたものとする。

(使用水量の認定)

第4条 使用水量の認定は、次に掲げるとおり行うものとし、その他必要な事項は別表第1に定めるとおりとする。ただし、次条に掲げる理由による場合は、認定を行わない。

(1) 条例第25条第1項第1号該当 メーターの異常により差引水量が、正常に検針できなかったときは、推定使用水量を差引水量として認定する。

(2) 条例第25条第1項第2号該当 差引水量は、判明しているが、漏水等の理由により、実際の使用水量が不明であるため、認定を必要とする場合は、次の算式により認定する。

(算式)

認定水量=(差引水量-推定使用水量)×水量認定率+推定使用水量

(3) 前2号によってもなお認定できない場合 市長が認定する。

(令3水道事業告示4・一部改正)

(認定をしない場合)

第5条 次に掲げる理由による場合は、使用水量の認定を行わない。

(1) 地表漏水

(2) 不正工事による漏水

(3) 漏水箇所等の修理を故意に拒んだ場合の漏水

(4) その他、使用水量の増加が使用者の管理上の責に帰する漏水

(水道修繕証明書の添付)

第6条 漏水事故等において、使用水量を認定する場合は、直方市指定給水装置工事事業者の水道修繕証明書(様式第1号)を添付するものとする。ただし、全市的な災害と認められる場合で、直方市指定給水装置工事事業者の水道修繕証明書を添付できないときは、直方市水道事業職員が、現地確認を行うものとする。

(令3水道事業告示4・一部改正)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日水道事業告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(令3水道事業告示4・一部改正)

使用水量認定表

理由

水量認定率

摘要

対象月

比較月

1

水道事業の責任に帰するもの

0


理由が、発生した月とする。

同年前月

前年同月

2

工事等が原因による赤水の放水

0


3

火災によるもの

0

火災による漏水等。罹災証明書の提出を条件とする。

4

寒波、水害等の天災による漏水によるもの

0

全市的な災害と認められる場合。

同年前月

同年翌月

前年同月

1/3

上記以外の場合。

5

第三者の行為による漏水によるもの

1/3

加害者が、判明した場合は、この限りでない。

6

使用者が、善良な管理をしていたにもかかわらず、地下漏水等の発見ができなかったもの

1/3

維持管理が、困難な場所に設置しているバルブ等が、故障し漏水したものについては、地下漏水に準じて減額する。

漏水箇所を特定した日又はメーターの異常を確認した日の属する月及びその前後1月のうち水量が最も多い1月とする。

7

修繕を依頼したが、その処理が、やむを得ない事情により、著しく遅れたもの

1/3

対象月は、2月を上限とする。

8

受水槽のボールタップの故障によるもの

1/3

漏水警報装置の取付け又は管理体勢の強化を誓約した場合に限る。ただし、同一給水装置による再度の漏水については、減額しない。

9

メーターの異常によるもの

0

条例第25条第1項第1号の場合。

(令3水道事業告示4・全改)

画像

使用水量の認定基準に関する要綱

平成30年3月30日 水道局告示第19号

(令和3年3月31日施行)