○直方市水道事業給水条例施行規則
昭和49年12月25日
直方市水道局規則第1号
直方市水道事業給水条例施行規則(昭和35年直方市告示第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市水道事業給水条例(昭和49年直方市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(2) 営業用とは、料理店、貸席、カフェー、バー、飲食店、喫茶店、旅館等その他これに類する場所における遊興飲食及び宿泊並びに休憩その他これに類する営業のため使用するものをいう。
(3) 湯屋営業用とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。
(4) 一時用とは、工事、その他臨時的あるいは一時的に使用するものをいう。
(5) 娯楽用とは、噴水、滝、泉水その他庭園等に使用するものをいう。
(6) 私設消火せんとは、消防演習用に使用するものをいう。
(給水装置の位置)
第3条 給水装置の位置は、申込者において指定するものとする。ただし、その位置が不適当と認めるときは、変更させることができる。
2 前項の給水装置の指定及び事後の管理について第三者の異議があっても市は、その責を負わない。
3 給水工事施行の結果、工作物の復旧を要するものは、申込者の負担とする。
(本管及び支管の関係)
第4条 他人の給水管(以下「本管」という。)から支管を分岐しようとするときは、本管所有者の承認を受けなければならない。
2 本管所有者が給水の廃止又は本管を撤去しようとするときは、あらかじめ支管引用者に通知しなければならない。
3 支管引用者で前項による通知を受け、その装置の改造若しくは本管取得の手続きをしないときは、水道の使用を廃止したものとみなす。
(修繕補償)
第5条 新たに給水装置の工事を完成した後6月以内に故障を生じた場合において使用者の故意又は過失によらないものに限り、施工者において修繕する。ただし、給水せんのパッキングについては、15日以内とする。
(工事の取消)
第6条 給水装置の工事は、次の各号の一に該当する場合は、その申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期間内に工事費を納入せず又は必要な書類を提出しないとき。
(2) 申込みの日から15日以内に給水装置の位置を指定しないとき。
(3) 申込者の責により申込みの日から60日以内に工事着手ができないとき。
(1) 申込みが給水区域外であるとき。
(2) 給水量が不足しているとき。
(3) 特殊な地形のため技術的に給水が著しく困難なとき。
(4) 申込者の地域が配水管布設計画上、後年次の地域であるとき、又は財政上困難なとき。ただし、申込者において費用を負担する場合は、この限りでない。
(1) 材料費 市長が定める材料単価
(2) 運搬費 材料費の5パーセント以内
(3) 労力費 労働省基準単価に工種別歩掛を乗じた額
(4) 道路復旧費 道路管理者の定める額
(5) 間接経費、材料費、労力費の合計額の24パーセント以内
(6) 設計費 設計額が5万円未満は2,000円、5万円以上10万円未満は3,000円、10万円以上は3,000円に10万円を増すごとに1,000円を加算し、7,000円をもって限度とする。
(管理人の資格)
第9条 条例第14条第1項に定める管理人は、当該水道使用者で、独立の生計を営むものに限る。ただし、市内に在住する家主、又は給水装置所有者である場合は、この限りでない。
(メーターの管理)
第10条 メーターは清潔に保管し、かつ、装置の場所には点検又は修理に支障を生ずる物件を堆積し、若しくは工作物等を設置することはできない。もし、工作物、その他のため障害があると認めたときは、市長がその位置を変更し、その工事費は保管者の負担とする。
2 メーターに異常を認めたときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(水道使用中止の場合の無届と料金)
第11条 水道の使用中止又は廃止の届出がないときは、規定の料金を徴収する。
(演習の意義)
第12条 条例第19条第1項の消防の演習とは消防署の指揮する消防演習をいう。
(メーター点検に対する異議の申立)
第13条 水道使用者は、メーターの点検及び試験に立会しなかった理由で、その結果に異議を申し立てることはできない。
(水量の認定)
第14条 条例第25条に規定する使用水量を認定する基準は、市長が別に定める。
(供用給水装置等の使用水量及び用途の認定)
第15条 連合専用せんの使用量は、各戸(世帯)均等割とみなし、料率の異なる2種以上の用途に使用するときは、料率の高い方で認定する。ただし市長が特に必要と認めるときは、別に認定することができる。
(メーター検針日)
第16条 条例第24条によるメーターの検針は、1日から27日までの間のあらかじめ市長が定めた日にこれを行う。ただし市長が必要あると認めたときは、この限りでない。
(令2水道事業規則2・一部改正)
第17条 削除
(料金の徴収方法等)
第18条 料金の徴収方法は、納入通知書又は口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 料金の納付期限は、検針の月の翌月の25日とする。ただし、口座振替の日は、市長が別に定める。
(令2水道事業規則2・一部改正)
(納付後の料金の増減)
第19条 料金の納付後その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(メーターの検査及び水量の訂正)
第20条 給水装置の所有者、管理人又は使用者は、メーターの検査を請求することができる。
2 前項の検査の結果、使用公差が100分の8以下の差異であるときは、水量は訂正しない。
(給水装置の検査)
第21条 条例第32条第1項の規定による検査は、直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条の市の休日以外の午後1時から午後5時までの間に実施する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の検査を行う係員には、身分証明書を携帯させるものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第22条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定める管理基準に基づき、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(職権閉栓)
第23条 市長は、次の各号に掲げるときは、直方市水道事業給水条例第18条第1項第1号の規定による水道の使用をやめる届出が無くても、給水を中止することができるものとする。
(1) 6月以上連続して水道を使用していない状態であり、かつ、今後も使用する見込みがないとき。
(2) 直方市水道事業給水条例第34条第1項第1号の規定による給水停止実施後、当該対象者から連絡がなく、かつ、状況調査し、居住の実態がないと判断できるとき。
(申込書その他の様式)
第24条 給水の申込書及び届出等の様式については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の直方市水道事業給水条例施行規則(以下「旧規則」という。)第14条の2の受託工事費の算出は、昭和49年12月28日までに承認した分については、昭和50年3月31日まで旧規則を適用する。
附則(昭和52年10月6日水道局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月8日水道局規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日水道局規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市水道事業給水条例施行規則の規定は、昭和55年度3月分の料金から適用する。
附則(昭和57年2月1日水道局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月21日水道局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改定後の第16条の規定は、昭和58年1月分の水道料金から適用する。
附則(昭和60年1月5日水道局規則第1号)
この規則は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和60年8月1日水道局規則第2号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日水道局規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日水道局規則第1号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成13年7月1日水道局規則第1号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日水道局規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日水道局規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日水道局規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年5月23日水道局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道事業規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(令和4年4月1日水道事業規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
様式一覧
名称 | 関係条文 | |
1 | 水道料金お知らせ票 | |
2 | 水道料金お知らせ票(ハガキ) | |
3 | 納入通知書 | |
4 | 更正決定通知 | |
5 | 還付(充当)通知書 | |
6 | 還付請求書 | |
7 | 領収済証明書 | |
8 | 督促状 | |
9 | 催告状 | |
10 | 納付誓約書 | |
11 | 給水停止予告通知書 | |
12 | 給水停止済通知書 |
(令2水道事業規則2・全改)
(令4水道事業規則1・全改)
(令4水道事業規則1・全改)
(令4水道事業規則1・全改)
(令2水道事業規則2・全改)