○3階以上の直結式給水に関する基準

平成13年3月14日

直方市水道局告示第1号

(適用)

第1条 この基準は、3階建て以上の建物(以下「建物」という。)に対し、直結式給水を実施する場合において適用するものとする。

(給水方式)

第2条 この基準において、配水支管(配水本管(幹線として布設した配水管をいう。)から分岐した配水管をいう。以下「配水管」という。)内の水圧をもって直接給水する方式を直圧給水、給水管内の水圧を増圧し給水する方式を増圧給水、これらを複合して給水する方式を複合給水という。

(給水方式の選定条件等)

第3条 給水方式の選定条件等は、次のとおりとする。

(1) 直圧給水は、直結式給水施行要綱(以下「施行要綱」という。)で定める設計水圧をもって給水することが可能な建物と認められるものについて実施するものとする。

(2) 前号において、実施が困難な建物については、増圧給水又は複合給水とすることができる。

(3) 増圧給水は、施行要綱で定める増圧ポンプ(増圧給水及び複合給水で使用するポンプをいう。以下同じ。)の吐出圧力以下で給水することが可能な建物と認められるものについて実施するものとする。

(4) 複合給水において、それぞれの給水方式に係る条件は、第1号及び第3号に定める基準を適用する。

(5) 増圧給水及び複合給水において設計された給水装置により、配水管の現有水圧をもって直圧給水が可能と認められる期間は、増圧ポンプの設置を見合わせて直圧給水とすることができる。

(その他)

第4条 この基準に定めのない事項については、各関係規定によるものとする。

この基準は、平成13年4月1日から施行する。

3階以上の直結式給水に関する基準

平成13年3月14日 水道局告示第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第4章
沿革情報
平成13年3月14日 水道局告示第1号