○直方市下水道事業会計補助金交付要綱
平成31年3月7日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市下水道事業会計補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることにより、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2、第17条の3及び第18条の規定による一般会計から下水道事業会計へ補助金の交付を行い、もって下水道事業会計の経営の健全化及び市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業は、直方市下水道事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 毎年度、総務省が通知する地方公営企業繰出基準の基本的な考え方に記載される経費
(2) その他市長が必要と認める経費
附則
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示93・令7告示38・一部改正)
附則(令和4年3月30日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月17日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。