○直方市消防長事務専決規程

昭和32年4月22日

直方市庁達第3号

第1条 消防長は、この規程の定めるところによりその主管に属する事務を専決することができる。ただし、異例又は重要と認める事務は、市長の決裁を受けなければならない。

第2条 専決事項に列記しない事項であっても、その内容が専決事項に準ずる軽易なものについては消防長において専決することができる。

第3条 緊急を要する事項にして消防長が在庁しないときは主管課長がこれを代決することができる。ただし、代決した事項は消防長に後閲しなければならない。

第4条 専決事項は、次のとおりとする。

(1) 消防統計の報告に関すること。

(2) 火災警報の発令及び解除に関すること。

(3) 危険物の規制に関する政令第6条以外に関する事項

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可に関すること。

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は直方市事務代決及び専決規則を準用する。

この規程は、庁達の日から施行する。

(昭和34年12月9日告示第76号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年9月30日より適用する。

(昭和60年7月31日庁達第1号)

この規程は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成25年3月26日庁達第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

直方市消防長事務専決規程

昭和32年4月22日 庁達第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章
沿革情報
昭和32年4月22日 庁達第3号
昭和34年12月9日 告示第76号
昭和60年7月31日 庁達第1号
平成25年3月26日 庁達第4号