○直方市消防職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和63年3月31日

直方市規則第13号

直方市消防職員の職務の等級の格付け及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年直方市規則第2号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「条例」という。)第3条第2項第4条及び第21条の規定に基づき、消防職員(消防吏員以外の職員を除く。以下同じ。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の標準的職務内容)

第2条 条例第3条第1項に規定する給料表の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務内容は、級別職務分類表(別表第1)のとおりとする。

(級別資格基準表)

第3条 消防職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は、学歴免許の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第3に掲げる初任給基準表によるものとし、初任給の調整等については、直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和63年直方市規則第10号)を準用する。

(昇格、昇給等)

第6条 この規則に定めるもののほか、昇格、昇給等について必要なことは、直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を準用する。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務内容

7級

理事の職務

6級

参事の職務

5級

参事補の職務

4級

主査の職務

3級

主任の職務

2級

主事の職務

1級

主事補の職務

別表第2(第3条関係)

級別資格基準表

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

大学卒


0

3

3

5

8

6

14

短大卒


0

5

5

5

10

6

16

高校卒


0

7

7

5

12

6

18

中学卒


0

10

10

5

15

6

21

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

中学卒

1級1号給

直方市消防職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和63年3月31日 規則第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 職員・服務
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第13号
平成2年4月1日 規則第8号
平成3年3月30日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第23号