○直方市消防団の組織等に関する規則
昭和43年6月26日
直方市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 直方市消防団の設置等に関する条例(昭和43年直方市条例第14号)に基づき設置した直方市消防団の組織は、本部のほか8個分団で構成する。
(本部の位置)
第3条 消防団の本部は、直方市消防本部内に置く。
(分団の名称及び区域)
第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 区域 |
第1分団 | 丸山町、新町一、二、三丁目、殿町、古町、大字山部(一部)、大字直方(一部)、津田町(一部) |
第2分団 | 須崎町、神正町、日吉町、知古一、二、三丁目、新知町、大字知古、津田町(一部)、大字山部(一部) |
第3分団 | 溝堀一、二、三丁目、大字赤地、大字中泉、大字下境(一部) |
第4分団 | 大字下境(一部)、大字頓野 |
第5分団 | 大字上頓野、大字感田、湯野原一、二丁目 |
第6分団 | 大字上新入、大字下新入、大字山部(一部)、大字直方(一部) |
第7分団 | 大字植木 |
第8分団 | 大字上境、大字永満寺、大字畑 |
(消防団員の階級)
第5条 消防団員の階級は、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(消防団員の職務)
第6条 消防団員の職務内容は、次の表のとおりとする。
階級 | 職務内容 |
消防団長 | 消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮監督する。 |
副団長 | 消防団長を補佐し消防団長に事故があるとき又は消防団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
分団長 | 消防団長の命を受け当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。 |
副分団長 | 分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
部長 | 上司の命を受け、当該部の事務を掌る。 |
班長 | 上司の命を受け、当該班の事務を掌る。 |
団員 | 上司の命を受け、消防事務に従事する。 |
2 消防団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ消防団長の指名する者が、消防団長の職務を代理する。
(消防団員の配置)
第7条 消防団員の配置は、次の表のとおりとする。
階級別 本部、分団別 | 消防団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
本部 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | ||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 34 | ||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 34 | ||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 34 | ||
第4分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 34 | ||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 34 | ||
第6分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 34 | ||
第7分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 34 | ||
第8分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 34 | ||
計 | 1 | 2 | 8 | 8 | 17 | 50 | 199 | 285 |
(消防訓練、礼式)
第8条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(消防団員の服制)
第9条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
附則
1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
2 直方市消防団設置規則(昭和23年直方市告示第84号)は、廃止する。
附則(平成4年12月22日規則第31号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月28日直方市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成24年10月9日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。