○直方市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

昭和38年12月27日

直方市規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、直方市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和38年直方市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゅつ申立手続)

第2条 消防職員(以下「職員」という。)又は消防団員(以下「団員」という。)が、条例第2条又は第3条の2に規定する災害を受けたときは、その職員又は団員の所属の長は、第1号様式の申立書を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 殉職者賞じゅつ申立書又は殉職者特別賞じゅつ申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、条例第4条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

(審査)

第3条 市長は、前条の申立書を受理したときは、第2号様式の要求書により、消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査の基準)

第4条 委員会は、前条の審査の要求があったときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を第3号様式の報告書により市長に報告しなければならない。

(1) 功績の程度

災害を受けた職員又は団員の勤務の性質、指揮者の命令、職務遂行の状況及びその結果収めた功績の程度

(2) 傷病の程度

災害を受けた職員又は団員の初診のときにおける医師の診断の程度。ただし、初診のときの診断と審査を行うときにおける医師の診断が異なるときは後の診断による。

(3) 障害の程度

職員又は団員の受けた傷害が、その身体に及ぼす障害の程度

(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給)

第5条 市長は、前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給額を決定し、消防長を経てその給付を受けるべき者に支給するものとする。

(委員会の構成)

第6条 委員会は、委員7人をもって組織する。

2 委員長は消防長、委員は消防団長、消防本部総務課長、消防副団長、市長部局の人事担当の部長又は課長及び市長があらかじめ指定する医師をもって充てる。

(委員の職務)

第7条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(書記)

第8条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、職員をもってこれに充てる。

3 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

(委員会の招集)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第10条 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(備付書類)

第11条 消防長は、第4号様式による賞じゅつ原簿を備え、整理保存しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和38年12月27日から施行する。

(昭和42年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和51年10月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年10月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成29年10月11日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

昭和38年12月27日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)