○直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年直方市条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(直方市の会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前条から前項までの規定により算出した給料の額が、福岡県における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金を下回る場合は、当該職務の級における地域別最低賃金を上回る最低の号給とすることができる。

4 前2項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(令4規則42・一部改正)

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の日割支給)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第10条 パートタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定については、第3条から第8条までの規定を適用する。

(令6規則18・旧第11条繰上)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬)

第11条 条例第8条第2号に規定する規則で定める勤務した時間及び規則で定める割合は、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(令6規則18・旧第12条繰上)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第12条 条例第8条第3号に規定する規則で定める額は、職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令6規則18・旧第13条繰上)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第13条第4項に規定する規則で定める事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 1週間当たりの勤務時間 任期に割り振ることとされている正規の勤務時間の合計時間数を任期の総日数で除して得た数に7を乗じた時間

(2) 期末手当基礎額 その基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(特殊勤務、時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は除く)の1月当たりの平均額

(令6規則18・旧第14条繰上)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条 条例第14条第4項に規定する規則で定める事項は前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(令6規則18・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第15条 条例第14条第1項に規定する規則で定めるものは、職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 条例第14条第1項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額とし、実際の通勤回数(以下「通勤回数」という。)に応じて支給する。

(1) 職員給与条例第10条第1項第1号に掲げる職員 その者の1日の通勤に要する交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)の運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当相当を支給される場合にあっては、それらの合計額をいう。以下同じ。)(以下「1日当たりの運賃等相当額」という。)に通勤回数を乗じて得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)とする。ただし、1日当たりの運賃等相当額が2,619円を超えるときは2,619円とし、1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えるときは5万5,000円とする。

(2) 前号本文の規定にかかわらず、同号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額が、職員給与条例第10条第2項の規定に準じて算出した通勤手当相当の額を超えるときは、当該通勤手当相当の額を支給する。

(3) 職員給与条例第10条第1項第2号に掲げる職員 常勤職員の例により算出した1箇月当たりの額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額。以下「1日当たりの手当相当額」という。)に通勤回数を乗じて得た額とする。ただし、当該通勤手当相当の額が常勤職員の例により算出した1箇月当たりの額を超えるときは、当該1箇月当たりの額を支給する。

(4) 職員給与条例第10条第1項前号に掲げる職員 第1号又は第2号の規定により算出した額及び前号の規定により算定した額の合計額とする。ただし、1日当たりの運賃等相当額及び1日当たりの手当相当額の合計額が2,619円を超えるときは2,619円とし、第1号又は第2号の規定により算出した額及び前号の規定により算定した額の合計額が5万5,000円を超えるときは5万5,000円とする。

(令2規則34・一部改正)

(委任)

第16条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 直方市臨時的任用職員に関する規則(昭和40年直方市規則第15号)は廃止する。

(令和2年9月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月9日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5規則10・全改、令6規則5・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

小中一貫教育講師

2

47

2

55

学力アップ講師

2

47

2

55

教育研究所研究主事(生徒指導担当指導主事)

2

47

2

55

保健師

2

42

2

50

助産師

2

42

2

50

精神保健福祉士

2

42

2

50

臨床心理士

2

42

2

50

作業療法士

2

41

2

49

児童発達支援員

2

41

2

49

主任介護支援専門員

2

36

2

44

社会福祉士

2

36

2

44

介護給付等費用適正化職員

2

36

2

44

土木技術専門員

2

36

2

44

介護支援専門員(地域包括プランナーの業務に従事する者)

1

69

1

77

工事検査専門員

1

59

1

67

隣保事業士

1

59

1

67

ファイナンシャルプランナー

1

59

1

67

就労支援専門員

1

59

1

67

ケースワーカー面接指導員

1

59

1

67

手話通訳専門員

1

59

1

67

消費生活相談員

1

59

1

67

児童厚生員

1

59

1

67

地域おこし協力隊

1

59

1

67

介護認定調査指導員

1

56

1

64

看護師(正看)

1

56

1

64

介護支援専門員(地域包括プランナーの業務に従事する者以外)

1

51

1

59

介護認定調査員

1

51

1

59

障がい支援区分認定調査員

1

51

1

59

管理栄養士

1

43

1

51

適応指導教室指導員(主任)

1

38

1

46

スクールソーシャルワーカー

1

38

1

46

指導主事

1

38

1

46

児童虐待相談員

1

38

1

46

こども家庭支援員

1

35

1

43

栄養士

1

33

1

41

看護師(准看)

1

33

1

41

保育士

1

32

1

40

地域活動指導員

1

30

1

38

中央公民館交流指導員

1

30

1

38

隣保事業(交流指導員)

1

30

1

38

防災等推進員

1

30

1

38

総合相談案内支援員

1

30

1

38

男女共同参画推進指導員

1

30

1

38

農業施設等整備員

1

30

1

38

土木工事検査員

1

30

1

38

公園維持管理員

1

30

1

38

測量調査員

1

30

1

38

手話通訳員

1

30

1

38

接遇指導員

1

30

1

38

債権管理専門員

1

30

1

38

レセプト関係(医療事務資格)

1

30

1

38

運動指導員

1

30

1

38

出納専門員

1

30

1

38

埋蔵文化財調査員(博物館学芸員資格)

1

28

1

36

適応指導教室指導員(補助)

1

23

1

31

特別支援教育支援員

1

16

1

24

隣保事業補助

1

16

1

24

施設管理員

1

16

1

24

総務事務専門員

1

16

1

24

発掘調査員(屋外)

1

10

1

18

発掘調査員(屋内)

1

5

1

13

調理員

1

5

1

13

事務補助

1

5

1

9

技術補助

1

5

1

9

チャレンジ雇用

1

1

1

5

直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年9月29日 規則第34号
令和3年2月9日 規則第6号
令和4年1月7日 規則第1号
令和4年7月22日 規則第34号
令和4年12月28日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第5号
令和6年5月31日 規則第18号