○直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例

令和元年10月9日

条例第38号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「会計年度任用職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)

(2) 法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)

2 この条例において「一般職の職員」とは、次に掲げる条例の規定の適用を受ける職員をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とし、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当(以下「各種手当」という。)とする。

(令6条例5・一部改正)

(給与及び費用弁償の支払)

第4条 この条例に基づく給与及び費用弁償の支払については、職員給与条例第5条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「給与」とあるのは「給与及び費用弁償」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(給料表)

第5条 会計年度任用職員の給料表の種類は、職員給与条例第3条第1項に掲げるとおりとする。

(報酬及び給料の基準)

第6条 会計年度任用職員の職務の級は、その職種ごとの職務の複雑、困難及び責任の度に基づき級別標準職務表(別表)に定めるとおりとし、その号給は、職務内容、免許資格、経験年数等を考慮し、任命権者が決定する。

(報酬)

第7条 報酬は日額とし、その日額は、第5条の規定による給料表並びに前条の規定による職務の級及び号給に応じた額を21で除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が7時間45分と異なるパートタイム会計年度任用職員の報酬日額は、前項の規定により算定される額に当該勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定による報酬の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額をもって報酬の額とする。

(令4条例6・一部改正)

(報酬に加算する額)

第8条 次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その区分に応じて、当該各号に掲げる額を前条に規定する報酬に加算して支給する。

(1) 地域手当の支給対象となる地域に在勤するパートタイム会計年度任用職員 一般職の職員に支給される地域手当の額に相当する額

(2) 任命権者が定める勤務時間を超える勤務若しくは休日における任命権者が定める勤務時間中の勤務を命ぜられ又は任命権者が定める勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員 規則で定める勤務した時間に対して、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に規則で定める割合を乗じて得た額

(3) 特殊勤務手当の支給対象となる業務に従事するパートタイム会計年度任用職員 一般職の職員に支給される特殊勤務手当の額を超えない範囲で規則で定める額

(令4条例6・一部改正)

(給与の支給方法等)

第9条 報酬の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 報酬の支給日は、勤務した月の翌月21日とし、その日が、直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号)第4条第1項に規定する職員の休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

3 休職にされ又は法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたパートタイム会計年度任用職員の給与については、職員給与条例第11条の2及び第11条の3の規定を準用する。この場合において、職員給与条例第11条の2及び第11条の3中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「給料」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

4 フルタイム会計年度任用職員の給与に関する次に掲げる事項については、一般職の職員の例による。

(1) 給料の支給方法に関する事項

(2) 通勤手当及び期末手当を除く各種手当の支給に関する事項

(3) 給与の減額に関する事項

(4) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

(5) 休職者及び専従休職者の給与に関する事項

(令4条例6・一部改正)

(報酬の減額)

第10条 報酬の減額については、職員給与条例第12条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬の額)

第11条 勤務1時間当たりの報酬の額は、第7条第1項の規定による報酬の額に地域手当の額に相当する額として規則で定める額を加算した額を100分の775で除して得た額とする。

(通勤手当)

第12条 通勤手当については、職員給与条例第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第13条 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員には、職員給与条例第17条第2項に規定する支給日に期末手当を支給する。

(1) 職員給与条例第17条第1項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する者

(2) 基準日現在で直前の基準日の翌日以降の任期の合計が6月以上である者

(3) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者

2 会計年度任用職員の期末手当の額は、職員給与条例第17条第3項に規定する方法により算定した額とする。この場合において、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の102.5」と読み替えるものとする。

3 期末手当の支給については、前2項によるほか、職員給与条例第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、職員給与条例第17条の2及び第17条の3中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

4 パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間及び期末手当基礎額の算定方法は、規則で定める。

5 フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において当該職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

(令4条例6・令4条例19・令5条例2・令6条例5・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員には、職員給与条例第18条第2項に規定する支給日に勤勉手当を支給する。

(1) 職員給与条例第18条第1項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する者

(2) 基準日現在で直前の基準日の翌日以降の任期の合計が6月以上である者

(3) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者

2 会計年度任用職員の勤勉手当の額は、職員給与条例第18条第3項に規定する方法により算定した額とする。

3 勤勉手当の支給については、前2項によるほか、職員給与条例第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう)から」と、同条及び第17条の3中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

4 パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間及び勤勉手当基礎額の算定方法は、規則で定める。

5 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において当該職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

(令6条例5・追加)

(費用弁償)

第15条 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担すること、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用すること又は通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員には、通勤に要する運賃等の額に相当する額、職員給与条例第10条第3項に定める額を超えない範囲で規則で定める額又はこれらの額の合計額を費用弁償として支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行(直方市職員等の旅費に関する条例(平成20年直方市条例第15号。以下「旅費条例」という。)第2条第2号に規定する出張に限る。次条において同じ。)したときは、旅費条例の適用を受ける職員の例により支給される旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する。

3 費用弁償の請求手続については、旅費条例第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「旅費」とあるのは「費用弁償」と、「旅費額」とあるのは「費用弁償の額」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例5・旧第14条繰下)

(旅費)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員の例により旅費を支給する。

(令6条例5・旧第15条繰下)

(給与等の調整)

第17条 任命権者は、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する事項について、一般職の職員との権衡、職務の特殊性その他特別の事情によりこの条例の規定によることが困難である場合には、市長と協議して定めることができる。

(令6条例5・旧第16条繰下)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例5・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準用)

2 第14条第2項から第4項まで及び第15条の規定は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年直方市条例第00号。以下「整備条例」という。)による改正後の技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第3号)第7条第3項及び整備条例による改正後の直方市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)第7条第3項に規定する職員について準用する。

(令和4年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定は、令和2年11月30日から適用し、第2条による改正後の直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

会計年度任用職員の職務

2級

困難な業務を行う会計年度任用職員の職務

直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例

令和元年10月9日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)