○直方市小規模事業指導事業費補助金要綱

令和2年3月2日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、直方市小規模事業指導事業費補助金に関し必要な事項を定めることにより、直方市における小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、福岡県小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(平成7年福岡県告示7経営第230号。以下「県要綱」という。)第4条第2項に規定する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が定めた予算の範囲内とし、補助金の対象となる経費の合計額(補助対象事業に県補助金、会費、手数料等の収入が伴う場合は、補助対象経費の総額から当該収入額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、県要綱において認められた経費とする。ただし、交際費、慶弔費、飲食を伴う会議に係る経費及び恒常的に配置された職員の人件費については、原則補助対象外とする。

(補助金の交付申請等の手続)

第5条 補助金の交付の申請その他補助金の交付に関し必要な手続きは、規則の例により行うものとする。

2 申請者は、前項の規定による手続きのほか、県要綱に基づく交付申請書、交付決定通知、補助金実績報告書、補助金確定通知の写しを各手続きにおいてそれぞれ添付しなければならない。

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示24・一部改正)

(令和5年2月14日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市小規模事業指導事業費補助金要綱

令和2年3月2日 告示第24号

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月2日 告示第24号
令和5年2月14日 告示第24号