○直方市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)補助金交付要綱
令和2年3月2日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)補助金に関して、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長及び雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の「一時預かり事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に規定されるもののほか、必要な事項を定めることにより、保育の必要性のある満3歳未満児の定期的な預け先を確保し、もって児童福祉の向上及び女性の社会進出の支援に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市に住所を有し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する幼稚園又は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立の幼稚園で、県知事が認可したもの(以下「幼稚園等」という。)に在籍する満3歳未満児で、法第19条第1項第3号の認定を受けているものを当該幼稚園等で定期的に必要な保育を実施するものとする。
(対象者)
第3条 対象者は、本市に住所を有する満3歳未満児で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第19条第1項第3号の支給要件を満たし、法第20条第1項による市の認定を受けた者
(2) 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を実施する幼稚園等に在籍している者
(3) 保護者に就労、疾病、出産等の日常生活上の事情があり、定期的な保育が必要な者
(令5告示67・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年国が定める子ども子育て支援交付金要綱 別紙 2区分 一時預かり事業 3基準額 (3)幼稚園型Ⅱの規定により算出した額と、一時預かり事業幼稚園型Ⅱ事業費総額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ないほうの額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に要した保育士の人件費及び需用費とする。
(実施時間)
第6条 補助対象事業を実施する幼稚園等(以下「実施施設」という。)は、事前に市長と協議したうえで、当該事業に係る実施日及び実施時間を設定するものとする。
(保育料)
第7条 実施施設は、補助対象事業を実施するために必要な経費の一部を保護者の負担として保育料を徴収するものとする。
(補助金の申請)
第8条 補助金の申請を受けようとする幼稚園(以下「申請者等」という。)は、直方市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、直方市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 実績報告書補提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日とする。
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示67・一部改正)
附則(令和4年2月22日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示34・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示34・全改)
(令4告示114・全改)