○直方市多子世帯の幼稚園保育料補助金交付要綱
令和2年3月3日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、直方市多子世帯の幼稚園保育料補助金に関し必要な事項を定めることにより、幼稚園に通園する市内在住の多子世帯の経済的負担を軽減し、もって幼児教育の普及に寄与することを目的とする。
(1) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する幼稚園をいう。
(2) 未移行幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立の幼稚園で、県知事が認可したものをいう。
(3) 対象園児 次の各号に掲げる全ての要件を備える者をいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき直方市の住民基本台帳に記録され、かつ、幼稚園又は未移行幼稚園に在園していること。
イ 負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が同一世帯に2人以上いる場合にあっては、長子でないこと。
ウ 法第19条第1項第3号の支給要件を満たしていること。
(4) 在園期間 入園日から満3歳の誕生日の前々日までをいう。
(令2告示75・令4告示192・一部改正)
(補助申請者)
第2条の2 補助金の申請の対象となる者は、対象園児を現に養育する保護者とする。ただし、当該保護者が当該対象園児が在園している幼稚園又は未移行幼稚園(以下「幼稚園等」という。)に補助金の申請、請求、受領及び返納に係る一切の事務を委任状(様式第9号)により委任する場合は、この限りでない。
(令4告示192・追加)
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、幼稚園等が実施する満3歳に満たない対象園児の継続的な保育とする。
(令4告示192・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業の一月当たりの保育料相当額で、月額上限は42,000円とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、対象園児の保育料とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、直方市多子世帯の幼稚園保育料補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が指定する期日までに市長に提出するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、対象園児が在園期間を過ぎたときは、直方市多子世帯の幼稚園保育料補助金実績報告書(様式第5号)により、市長が指定する期日までに市長に報告しなければならない。
(令4告示192・一部改正)
(令4告示192・一部改正)
(補助金の支払い)
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、交付確定者に補助金を交付する。
(令4告示192・一部改正)
第14条 削除
(令4告示192)
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示66・一部改正)
附則(令和2年3月31日告示第75号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月28日告示第192号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示192・全改)
(令4告示34・全改)
(令3告示36・全改)
(令4告示34・全改)
(令4告示192・全改)
(令4告示192・全改)
(令4告示34・全改)
(令4告示192・全改)
(令4告示192・追加)