○直方市文化芸術奨学補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、直方市文化芸術奨学補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、文化芸術に対して意欲的に取り組もうとする若者に対して修学を奨励し、もって多様で創造性に富む有用な人材を育成することを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象者及びその学資を負担する者(以下「保護者」という。)が市内に住所を有する者。ただし、補助対象者が進学のためすでに市外に住所を移した場合その他の市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(2) 直方市、宮若市、鞍手町又は小竹町に在る高等学校等の中等教育機関に在籍し、今年度末に卒業する見込みの者で、当該学校長の推薦を受けたもの。
(3) 次条の専門課程にかかる高等教育機関又は専門学校等への入学試験に合格し、その修学に明確な目的意識と高い意欲を持ち、高い志を有すると認められる者
(4) 保護者の学資支弁が困難である者。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次のいずれかに該当する場合は補助金の交付の対象としない。
(1) 同一の就学について、直方市の他の制度による補助等を受け、又は受ける予定である場合
(2) その他市長が不適当と認める場合
(令2告示227・一部改正)
(対象の専門課程)
第3条 前条第1項第3号の専門課程とは、音楽、美術、書道、写真等の文化芸術分野に関するものとし、履修内容に応じて市長が判断する。
(令2告示227・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前年度又は当該年度における保護者の属する世帯の所得額が、生活保護法による保護基準表の例によって算出した当該家庭の需要額に市長が別に定める割合を乗じて得た額以下となる場合の当該保護者
(令2告示227・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、一人につき100,000円を上限とし、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の合計から返済の必要がない他の奨学金等の受入額を控除した額を超えない範囲であって、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 入学金又は性質が同一のもの
(2) 授業料又は性質が同一のもの
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市文化芸術奨学補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 第2条第1項第3号の高等教育機関又は専門学校等の合格通知等の入学の許可を証明する書類の写し
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 就学しようとする高等教育機関又は専門学校等の専門課程の履修内容がわかる書類
(令2告示227・一部改正)
2 市長は、前項の規定による審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
4 市長は、補助金の交付決定について、条件を付すことができる。
(令2告示227・全改)
(申請の取下げ)
第9条 申請の取下げをしようとする者は、速やかに、直方市文化芸術奨学補助金交付申請取下書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(活動内容の変更)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、活動の内容及び経費の変更をしようとするときは、直方市文化芸術奨学補助金変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、就学が確定し補助対象となる支出が完了したときは、直方市文化芸術奨学補助金実績報告書(様式第10号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、補助金交付の決定を受けた翌年度の4月30日とする。
2 市長は、請求書を受け取った日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(状況報告)
第14条 補助金の支払いを受けた者(以下「補助金受給者」という。)は、入学半年後時点の在校証明書等を提出しなければならない。
2 補助金受給者は、就学の状況について市長から説明の求めがあったときは、速やかにその状況を市長に報告しなければならない。
(1) 入学半年後に在学していないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他補助金を交付することが不適当であると市長が認めるとき。
(庶務)
第17条 本補助金に関する庶務は、企画担当課において処理する。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令2告示227・追加)
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示96・一部改正)
附則(令和2年11月13日告示第227号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令2告示227・全改)
(令2告示227・全改)
(令2告示227・全改)
(令2告示227・全改)
(令2告示227・全改)
(令2告示227・全改)
(令2告示227・全改)