○直方市物品購入等業者指名基準に関する取扱要綱

令和元年11月5日

告示第226号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市契約規則(平成27年規則第24号)に基づき、透明性を高め、厳正かつ公平な入札等の執行を図ることを目的として、直方市が発注する物品の購入若しくは売払い又は製造の請負の指名競争入札及び見積りに参加する業者(以下「参加者」という。)の指名について、必要な事項を定めるものとする。

(指名基準)

第2条 市長は、参加者の指名に当たっては、直方市入札参加資格者名簿に登録された者の中から次に規定する判断事項につき、別表に規定する判断基準に基づいて選定するものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 地理的条件

(4) 契約内容に適した技術的適性

(5) 安全管理の状況

(6) 契約に対する履行能力

(市内業者の育成等)

第3条 市長は、直方市中小企業振興条例(平成24年条例第27号)の趣旨に基づき、参加者の指名に当たっては、契約の適正な履行の確保ができる範囲内において、市内有資格業者の優先的指名に配慮するとともに、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する業者をいう。)の受注機会の確保に配慮するものとする。

(指名業種・品目)

第4条 市長は、参加者の指名に当たっては、原則として指名希望業種分類表に該当する業種の品目で登録している業者の中から指名する。

(災害時等の指名)

第5条 災害の発生等により緊急を要する場合において、特に必要があると認められるときは、前3条の規定にかかわらず、過去の納入状況、物品の保有状況等を勘案して参加者の指名をすることができる。

(その他の事項)

第6条 この基準に定めのない事項については、直方市競争入札参加者選考委員会に諮り、市長が決定する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

判断事項

判断基準

不誠実な行為の有無

次に掲げる事項に該当する場合は、指名しない。

(1) 直方市物品等供給業者の指名停止等措置要綱(平成30年3月直方市告示第62号)に基づく指名停止措置期間中である場合

(2) 直方市が発注する物品の購入等の案件について、契約書に基づく措置要求に従わない等、契約の履行が不誠実である場合

経営状況

次に掲げる事項に該当することを知りえた場合は、指名しない。

(1) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である場合

(2) 破産手続き申請中等の経営に関して不安定である旨、関係機関等から通報を受けた場合

地理的条件

原則として市内業者(直方市内に本店を有している業者)を指名する。ただし、次に該当すると認められる場合は、市内業者に加えて、準市内業者(直方市内に支店又は営業所等を有し、本店から委任を受けている業者)、市外業者の優先順位で指名することができる。

(1) 最低指名数に満たない場合

(2) 過去の入札等参加状況から判断して、当該入札等が成立しないおそれがある場合

(3) 単価契約の場合

(4) その他特に必要があると認める場合

契約内容に適した技術的適性

直方市が発注する物品の購入等の案件の履行に当たって、必要とする特殊な技術及び設備を有していること。

安全管理の状況

次に掲げる事項に該当することを知りえた場合は、指名しない。

(1) 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続しており、明らかに請負者として不適当であると認められる場合

契約に対する履行能力

契約の性質又は目的から、直方市が発注する物品の購入等の案件の履行に当たって、法令上必要とされる官公署等の許可又は認可等を必要とする場合は、当該許可、認可等を受けていること。

直方市物品購入等業者指名基準に関する取扱要綱

令和元年11月5日 告示第226号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和元年11月5日 告示第226号