○直方市物品等供給業者の指名停止等措置要綱

平成30年3月29日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市が発注する物品購入等に関し、適正な履行を確保するため、物品等供給業者に対して行う指名停止の措置について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品等供給業者 直方市の物品・役務等入札参加資格者名簿に登載された者をいう。

(2) 物品購入等 物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の発注(建設工事を除く。)をいう。

(3) 市発注契約 物品等供給業者が市と締結する物品購入等の契約をいう。

(4) 一般契約 物品等供給業者が締結する市発注契約以外の物品購入等の契約をいう。

(5) 代表役員等 個人経営の場合にあっては本人を、会社その他の法人にあっては代表役員及び代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員をいう。

(6) 一般役員等 代表役員等以外の役員及び支店又は営業所(常時、物品等供給契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。

(7) 使用人 代表役員等及び一般役員等以外の常用雇用者をいう。

(8) 主管課長 直方市競争入札等参加者選考委員会設置要綱(平成26年10月直方市告示第172号)第1条の規定による直方市競争入札等参加者選考委員会(以下「委員会」という。)の庶務を担当する課長をいう。

(9) 指名停止 期間を定めて物品等供給業者の市発注契約のための入札参加資格を停止する措置をいう。

(指名停止の決定)

第3条 市長は、物品等供給業者が、別表第1から別表第3までに規定する指名停止措置基準に該当する場合は、委員会の審議を経て、指名停止の決定を行うものとする。

2 市長は、指名停止を行ったときは、当該指名停止に係る物品等供給業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(受託者に対する指名停止)

第4条 前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止に係る物品等供給業者(以下この条において「委託者」という。)から市発注契約の履行にあたりその全部又は一部を受託している者(以下この条において「受託者」という。)も当該指名停止の理由となった事実について責めを負うべきことが明らかになったときは、市長は、委員会の審議を経て、当該受託者について委託者の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

(指名停止期間の加重)

第5条 物品等供給業者が一の事案により別表第1から別表第3までに規定する措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ当該指名停止期間の短期及び長期とする。

2 物品等供給業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表第1及び別表第2に規定する措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各項に定める短期の2倍の期間とする。

3 物品等供給業者が別表第2第1項若しくは第2項又は第3項若しくは第4項又は第5項若しくは第6項の措置要件に係る指名停止の期間満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項若しくは第2項又は第3項若しくは第4項又は第5項若しくは第6項の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各項に定める期間の2倍の期間とする。

4 市長は、物品等供給業者について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な社会的影響を与える結果を生じさせたため、別表第1から別表第3までの各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止期間を当該措置要件の長期の2倍まで延長することができる。

(指名停止期間の短縮)

第6条 市長は、物品等供給業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項並びに前条第1項から第3項までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

(指名停止の措置の変更)

第7条 市長は、指名停止期間中の物品等供給業者について、情状酌量すべき特別な事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表第1から別表第3まで及び前2条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

2 市長は、市発注契約において、他に適当な物品等供給業者がないとき、又は指名停止することが市に不利益になるときは、指名停止の措置を変更することができる。

(指名停止の解除)

第8条 市長は、指名停止期間中の物品等供給業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、当該物品等供給業者に対する指名停止を解除することができる。

(関係各課に対する通知)

第9条 市長は、第3条第1項若しくは第4条の規定により指名停止を行い、第5条の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条の規定により指名停止を解除したときは、関係各課に通知するものとする。

(指名停止の通知)

第10条 市長は、第3条第1項若しくは第4条の規定により指名停止を行ったとき、第5条の規定により指名停止期間を変更したとき、又は第8条の規定により指名停止を解除したときは、当該物品等供給業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

(事故等の報告)

第11条 関係部課長は、その所管する物品等の供給に関し、別表第1から別表第3までに掲げる措置要件に該当する事案が生じたときは、主管課長を経て、市長に報告しなければならない。

(随意契約の相手方の制限)

第12条 契約担当課は、指名停止期間中の物品等供給業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(委託の禁止)

第13条 契約担当課は、市発注契約の相手方が当該契約の履行に当たりその全部又は一部を指名停止期間中の物品等供給業者に委託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第14条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該物品等供給業者に対して、書面又は口頭で、警告し、注意し、又は指名を行わないものとする。

(指名停止の公表)

第15条 指名停止措置の公表は、当該指名停止に係る物品等供給業者の商号又は名称、所在地及び指名停止期間並びにその理由を本市情報公開室で一般の閲覧に供するとともに本市ホームページで公表する。

2 公表期間は、当該措置の開始日から終了日までとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1 事故等に基づく指名停止措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市発注物品購入等に係る競争入札参加資格審査申請書その他関係資料に虚偽の記載をし、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑な契約履行)


2 市発注契約の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から6月又は12月

3 一般契約の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


4 第1号に掲げる場合のほか、市発注契約の履行に当たり、契約に違反し、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上24月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた契約の履行関係者事故)


7 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、当該契約の履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、当該契約の履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月又は2月

(公契約条例違反)


9 直方市公契約条例対象の市発注契約について、直方市公契約条例の目的及びこれに係る契約事項に違反したとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく指名停止措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 物品等供給業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が市(付属機関を含む。次項において同じ。)の職員(特別職を含む。次項において同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内

2 物品等供給業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経てないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6月以上18月以内

(独占禁止法違反行為)


3 市発注物品購入等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品等供給契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定した日から

18月以上24月以内

4 他の公共機関の職員が締結した物品購入等の契約に係る業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品等供給契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定した日から

6月以上18月以内

(競売入札妨害又は談合)


5 市発注物品購入等に関し、物品等供給業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内

6 他の公共機関の職員が締結した物品購入等の契約に係る業務に関し、物品等供給業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6月以上18月以内

(不正又は不誠実な行為)


7 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関して不正又は不誠実な行為をし、市発注物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、物品等供給業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され、市発注の物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

別表第3 暴力的組織等に対する指名停止措置基準

措置要件

期間

次のいずれかに該当するものとして、警察から通報があったとき。


1 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。

当該認定をした日から36月

2 暴力的組織を構成し、又は構成するとみなされる者(以下「構成員等」という。)が役員(役員として登記又は届出がなされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下「役員等」という。)になっているとき。

当該認定をした日から36月

3 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。

該当認定をした日から24月

4 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。(役員等がこれらの行為を行った場合を含む。)

該当認定をした日から24月

5 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と委託契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。

当該認定をした日から24月

6 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を与える目的又は債務の履行を強要する目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。(役員等がこれらの行為を行った場合を含む。)

当該認定をした日から24月

7 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。

当該認定をした日から24月

8 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。

当該認定をした日から24月

9 前項に規定する場合において、役員等又は使用人が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律若しくは福岡県暴力団排除条例の規定による罰金刑を宣告されたとき。(第3項から第8項までのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)

当該認定をした日から36月

10 暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、あるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず直方市に報告せず、又は、所轄の警察署に届出なかったとき。

当該認定をした日から4月

直方市物品等供給業者の指名停止等措置要綱

平成30年3月29日 告示第62号

(平成30年4月1日施行)