○直方市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則

令和2年1月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号)第6条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)(以下「会計年度任用職員」と総称する。)の勤務時間及び休暇について任命権者が定める場合における基準を定めるものとする。

(令3規則37・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分未満の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを常勤職員(常時勤務を要する職を占める一般職の職員のうち地方公務員法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員を除くものをいう。以下同じ。)の例により別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「週休日の振替」という。)又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

2 週休日の振替及び勤務時間の割振り変更は、前項に定めるもののほか、常勤職員の例によって行うものとする。

(休憩時間)

第5条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務時間)

第6条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に常勤職員の例によって勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第7条 任命権者は、直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年直方市条例第38号)第3条の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、常勤職員の例により当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として第10条第1項に定める勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定されたフルタイム会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(令3規則37・一部改正)

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の例によるものとする。

(休日)

第9条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)である勤務日等(第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 休日の代休日の指定は、前2項に定めるもののほか常勤職員の例によって行うものとする。

(令3規則37・一部改正)

(年次休暇)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に対して別表第1に掲げる日数の年次休暇を与えなければならない。この場合において、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日の日数の区分に応じた日数の年次休暇を与えるものとする。

2 1週間の勤務日が4日以下で正規の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、当該会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数にかかわらず、当該1週間の勤務日の日数が5日以上あるものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、最初の採用の日から起算して継続勤務する日が6月を超えない会計年度任用職員に対して、継続勤務する期間又は勤務日の日数に応じて任命権者が定めた日数の年次休暇を与えることができる。

4 第1項の規定により付与された年次休暇は、当該年度に付与した日数を上限として、翌年度に繰り越すことができる。

5 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(令3規則37・一部改正)

(年次休暇以外の休暇)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に対して別表第2に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、会年度任用職員に対して別表第3に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(休暇の申請等)

第13条 会計年度任用職員の休暇の届出、請求及び承認に係る手続については、常勤職員の例による。

(勤務時間等についての別段の定め)

第14条 任命権者は、語学指導等を行う外国青年招致事業その他これに準ずる事業を実施するため設置された会計年度任用職員の職に任用された者のうちこの規則によりがたいと認めるものについては、別段の定めをすることができる。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、任命権者が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 直方市臨時的任用職員に関する規則(昭和40年直方市規則第15号)は廃止する。

(令和3年6月10日規則第37号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年8月21日規則第23号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(令3規則37・一部改正)

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

勤続年数

1年度目

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目以降

5日以上

217日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第12条関係)

(令4規則23・全改、令4規則36・一部改正)


事由

期間

1

選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3

結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日前5日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間の5日の範囲内の期間

4

妊娠中又は産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

5

妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑その他の通勤事情により母体又は胎児の健康保持に影響を受けると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて原則として1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

6

親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

7

夏季(7月から10月までの期間に限る。)における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の7月から10月までの期間内における任用期間20日につき1日(3日を超える場合は3日)

8

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。以下別表第2第11号及び第12号、別表第3第7号及び第8号について同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日。勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

9

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間(妊娠満12週以上となる期間に限る。)

10

会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

11

会計年度任用職員の妻が出産する場合

出産直前から産後2週間を経過するまでの間における2日の範囲内の期間

12

会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

13

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間(原則として連続する7暦日)

14

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

15

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断により出勤することができないと認められる場合

必要と認められる期間

16

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

別表第3(第12条関係)

(令4規則23・全改、令5規則23・一部改正)


事由

期間

1

公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

2

会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(1の項、8の項及び10の項の場合を除く。)

一の年度において20日の範囲内で、勤務日の日数に応じて任命権者が定める期間

3

骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4

妊娠中又は分べん後1年以内の会計年度任用職員が妊娠に起因する障がいのため勤務することが困難である場合

14日を超えない範囲内で必要と認められる期間

5

生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

6

生理日において勤務することが著しく困難である場合

必要と認められる期間

7

義務教育終了前の子又は特別支援学校高等部に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること又はその子が在籍する保育所、幼稚園、小学校若しくは特別支援学校の中学部若しくは高等部が感染症予防のため閉鎖された場合に当該子の健康を管理することをいう。)又は当該子が在籍する学校等が実施する行事(義務教育終了前の子にあっては、入学式、卒業式、家庭訪問、授業参観、運動会、学芸会その他これらに類するものとして任命権者が認めるものをいい、特別支援学校高等部に在籍する子にあっては、家庭訪問、現場実習その他学校から保護者の付添いや同席を特に要請された学校行事をいう。)への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において次のア及びイに掲げる区分に応じ当該ア及びイに定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては、10日)の範囲内の期間

ア 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

イ アに掲げる子以外の子 3日(その養育するアに掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては、6日)

8

会計年度任用職員が、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母及び兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子並びに孫で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護及び要介護者の通院の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

9

要介護者の介護をする会計年度任用職員(次のいずれにも該当する者に限る。)が、当該介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において初めて介護休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の者)が満了すること及び引き続き任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない者

イ 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者

指定期間内において必要と認められる期間

10

要介護者の介護をする会計年度任用職員(次のいずれにも該当する者に限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者

イ 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得られた時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得られた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

別表第4(第12条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者及び配偶者のおじ又はおば

1日

直方市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則

令和2年1月16日 規則第2号

(令和5年9月1日施行)