○直方市新型コロナウイルス感染拡大防止休業等協力施設支援交付金交付要綱
令和2年6月9日
告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市新型コロナウイルス感染拡大防止休業等協力施設支援交付金(以下「交付金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組む市内の施設及び店舗(以下「施設等」という。)を営む中小企業者を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 休業 令和2年4月25日から令和2年5月6日までの期間(以下「対象期間」という。)の全てにおいて施設等の営業を休止することをいう。
(2) 営業時間短縮 通常の営業終了時間が午後8時以降又は通常の営業開始時間が午前5時以前である施設等が対象期間の全てにおいて午後8時から午前5時までの営業を休止又は休業することをいう。ただし、酒類を提供する施設等においては、午後7時以降の酒類の提供を休止した場合に限る。
イ 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ウ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
エ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4) 大企業者 中小企業者以外の会社及び個人をいう。
ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を大企業者が単独で所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業者が所有している中小企業者
ウ 大企業者の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(交付対象者)
第3条 交付金を交付する対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者とする。ただし、みなし大企業者を除く。
(1) 福岡県知事から新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく休業協力要請又は休業協力依頼を受け、休業した施設等を営む中小企業者
(2) 福岡県知事から営業時間短縮の協力を要請され、営業時間を短縮し、又は休業した食事提供施設等を営む中小企業者。ただし、宅配及びテイクアウトサービス専門店を営む者を除く。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は次のとおりとする。
(申請期間)
第5条 交付金に係る申請期間(以下「申請期間」という。)は令和2年4月27日から令和2年7月31日までとする。ただし、病気又は申請者本人の責に帰すべき理由によらない場合にあっては、この限りでない。
(令2告示158・一部改正)
(交付金の申請方法及び交付方法)
第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市新型コロナウイルス感染拡大防止休業等協力施設支援交付金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請しなければならない。
(1) 施設等の所在地、名称、業種及び代表者名を証する書類(営業許可証、開業届、確定申告書、履歴事項証明書等)の写し
(2) 交付金の振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、名義、口座番号が記載されているもの)
(3) 対象期間中の休業及び営業時間短縮を告知する文面を施設等に貼付したものの写真
(4) 同意書(様式第2号)
2 交付金の交付方法は、申請者が指定する金融機関口座への振込とする。
2 市長が前項の規定による交付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が求める申請書の補正が行われず、当該申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(交付金の返還)
第9条 市長は、交付金の支給を受けた後に交付要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者に対しては、当該交付金の全部又は一部の返還を求める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月24日から適用する。
附則(令和2年7月15日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年5月29日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)