○直方市市外火葬場使用補助金交付要綱

令和2年6月11日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、規則第3条の規定に基づき直方市火葬場条例(平成10年直方市条例第26号)第2条に規定する火葬場(以下「市火葬場」という。)が使用できない場合において市外の火葬場を使用したとき、市外の火葬場を使用した者の負担した火葬場使用料の一部を補助することにより、市火葬場の使用の公平性を図り、市民の生活の安定と公共の福祉を増進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金を交付する対象となる者は、市火葬場の使用を希望する者が市火葬場の休場日、市火葬場の故障等によるとき、その他市長がやむを得ないと認めるときにおいて、市火葬場を使用できず、次に掲げる死体等を市外火葬場で火葬し、当該火葬場の使用料を支払った者とする。

(1) 死亡時において市民又は市内居住者であった者

(2) 父又は母が市民又は市内居住者である夫婦の母から生まれた死産児、死胎及び産汚物

(3) 市民又は市内居住者の肢体の一部

(補助額)

第3条 補助金の額は、使用した市外火葬場の火葬場使用料から直方市火葬場条例第5条の使用料を差し引いた額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金を交付する対象となる経費は、市外火葬場の使用料とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬を行った日から起算して6月以内に、直方市市外火葬場使用補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 埋火葬許可証の写し

(2) 市外火葬場使用料の領収証の写し又は市外火葬場を使用したことを証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、直方市市外火葬場使用補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付しないことを決定したときは直方市市外火葬場使用補助金不交付決定通知書(様式第3号。以下「不交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第7条 申請者が行う規則第14条の規定による実績報告については、申請書及び書類の提出をもって代えるものとする。また、規則第15条に規定する補助金の額の確定については、前条の交付決定通知書をもって代えるものとする。

(補助金の請求及び交付の時期)

第8条 申請者は、第6条に規定する通知を受けたときは、市が規定する請求書により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) その他補助金について不正の行為があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示63・一部改正)

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示114・全改)

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直方市市外火葬場使用補助金交付要綱

令和2年6月11日 告示第129号

(令和5年3月31日施行)