○直方市持続化緊急支援交付金交付要綱

令和2年6月19日

告示第133号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した事業者に対して、事業の継続を支援するため直方市持続化緊急支援交付金(以下「交付金」という。)を支給することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付金の支給の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、中堅・中小法人及び個人事業者であって、次に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 福岡県持続化緊急支援金の受給者である者

(2) 法人にあっては法人市民税の、個人事業者にあっては市民税の納税地が直方市である者

(3) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者

(4) 国の持続化給付金を受給していない者

(交付金の額及び支給回数)

第3条 交付金の額は、一律10万円とし、支給回数は1回とする。

(交付金の申請期間)

第4条 交付金に係る申請期間(以下「申請期間」という。)は、令和2年6月8日から令和2年8月31日までとする。ただし、病気又は本人の責に帰すべき理由によらない場合にあっては、この限りでない。

(交付金の申請及び支給方法)

第5条 交付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請期間内に、市長に対し、直方市持続化緊急支援交付金申請書(様式第1号)に交付対象者に該当することを確認できる次に掲げる書類その他の必要な書類を添えて申請しなければならない。

(1) 福岡県持続化緊急支援金の受給者であることが確認できる書類(振込完了メール又は申請ID発行通知書)の写し

(2) 法人市民税又は市民税の納税地が直方市であることが確認できる書類(法人市民税申告書又は確定申告書)の写し

(3) 同意書(様式第2号)

2 前項の規定による申請は、郵送により行うものとする。

3 交付金の支給方法は、申請者が指定する金融機関への口座振込とする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、申請者に対し、交付金の支給の可否について、直方市持続化緊急支援交付金交付決定通知書及び交付額確定通知書(様式第3号)又は直方市持続化緊急支援交付金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長が前項の規定による交付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が求める申請書の補正が行われず、当該申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(交付金の請求)

第7条 前条の交付決定を受けた者は、市長に対し、交付金の請求をするものとする。この場合において、第5条に規定する直方市持続化緊急支援交付金申請書(様式第1号)を請求書として取り扱い、請求は交付決定の日にあったものとみなす。

(交付金の返還)

第8条 市長は、交付金の支給を受けた後に交付要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により交付金の支給を受けた者に対しては、当該交付金の全部又は一部の返還を求める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年6月8日から適用する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市持続化緊急支援交付金交付要綱

令和2年6月19日 告示第133号

(令和4年4月1日施行)