○直方市コミュニティ助成事業事務取扱要綱

令和2年8月28日

告示第183号

(目的)

第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき実施するコミュニティ助成事業(以下「助成事業」という。)について、必要な事項を定めることにより、市からセンターへの助成の申請その他の事務を公正かつ円滑に行うことを目的とする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付対象コミュニティ組織等(以下「コミュニティ組織」という。)は、別表第1に定めるものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表第2に定めるものとし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。この場合において、10万円未満の端数は切り捨てるものとする。

(助成対象事業及び経費)

第4条 助成金の対象となる事業及び経費は、別表第2に定めるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成事業の申請を希望するコミュニティ組織は、コミュニティ助成事業申請希望書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(優先順位の決定)

第6条 市長は、同一区分の助成事業について、2つ以上のコミュニティ組織から、助成事業の申請希望があったときは、次に掲げる順序に従い、優先順位を決定するものとする。

(1) 第1順位 過去に助成金の活用実績がないコミュニティ組織

(2) 第2順位 過去に活用実績があるが、直近3年間に助成事業の申請を行い、不採択となったコミュニティ組織

(3) 第3順位 直近の助成金の活用実績年度が古いコミュニティ組織

2 前項の場合において、同順位のコミュニティ組織が複数ある場合は、コミュニティ組織の代表者による抽選により優先順位を決定するものとする。

(助成の決定)

第7条 市長は、センターから助成の決定をした旨の通知を受けた場合又は助成対象とならなかった旨の通知を受けた場合は、速やかに当該コミュニティ組織に対し、コミュニティ助成事業申請結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成の決定を受けたコミュニティ組織は、コミュニティ助成事業助成金請求書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(助成金交付の時期)

第10条 助成金は、直方市補助金交付規則第16条ただし書きの規定により、一括して事前に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 助成金を決定通知により通知した助成事業以外の用途に使用した場合

(2) 虚偽その他不正な手段により助成金を受けた場合

(3) 助成事業において、市の指導に従わない場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた場合

(交付金の返還及び交付停止)

第12条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付している場合は、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(事業内容の変更)

第13条 助成の決定を受けたコミュニティ組織は、当該助成事業の内容に変更が生じたときは、直ちにコミュニティ助成事業変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更申請結果)

第14条 市長は、前条の事業内容の変更について、センターから助成事業の変更申請結果通知を受けたときは、速やかに当該コミュニティ組織に対し、コミュニティ助成事業変更申請結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第15条 助成の決定を受けたコミュニティ組織は、当該助成事業が完了したときは、速やかにコミュニティ助成事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(庶務)

第16条 この要綱に関する事務の庶務は、別表第3に定める課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日告示第33号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業

交付対象団体

一般コミュニティ助成事業

直方市自治組織活動交付金交付規則(平成22年直方市規則第5号)第2条の交付対象団体

コミュニティセンター助成事業

直方市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成25年直方市条例第5号)第1条の認可地縁団体

地域防災組織育成助成事業

直方市自主防災組織設立促進要綱(平成19年3月直方市告示第54号)第4条の規定による届出を行った自主防災組織

青少年健全育成助成事業

直方市自治組織活動交付金交付規則(平成22年直方市規則第5号)第2条の交付対象団体

活力ある地域づくり助成事業

1.地方自治法の規定に基づき設置された協議会

2.市、指定管理者、特定公益法人が、企画、運営について相当の責任を負う実行委員会

地域の芸術環境づくり助成事業

1.指定管理者

2.特定公益法人

3.市、指定管理者、特定公益法人が、企画、運営について相当の責任を負う実行委員会

地域国際化推進助成事業

地域における国際化の推進に資する活動を行う民間組織又はその連合組織

別表第2(第3条、第4条関係)

事業

助成額

対象経費

一般コミュニティ助成事業

100万円から250万円まで

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業

コミュニティセンター助成事業

対象となる事業費の5分の3以内に相当する額。ただし、1,500万円まで

住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業

地域防災組織育成助成事業

30万円から200万円まで

一定地域の住民が当該を災害から守るために自主的結成し組織又はその連合体が行う地域防災活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業

青少年健全育成助成事業

30万円から100万円まで

青少年の健全育成に資するため、スポーツ・レクリエーション活動や文化・学習活動に関する事業及びその他コミュニティ活動のイベントに関する事業等、主として親子で参加するソフト事業

活力ある地域づくり助成事業(ソフト事業)

200万円まで

地域の活性化に資するため、地域資源の活用や広域的な連携を目的として実施する特色あるソフト事業、及び地域の特色を活かした商店街の魅力や集客力の向上に資する設備等の整備に関する事業

地域の芸術環境づくり助成事業

500万円まで

企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進等を図るため、自ら企画・制作する音楽、演劇、ダンス、古典芸能、美術分野などの文化・芸術事業のうち、「地域交流プログラム」を伴うソフト事業

地域国際化推進助成事業

200万円まで

多文化共生、国際理解推進など地域レベルでの国際化の推進に資する先導的かつ他の団体の模範となるソフト事業

別表第3(第16条関係)

事業

担当課

一般コミュニティ助成事業

地域コミュニティ担当課

コミュニティセンター助成事業

地域公民館担当課

地域防災組織育成助成事業

自主防災担当課

青少年健全育成助成事業

青少年育成事業担当課

活力ある地域づくり助成事業(ソフト事業)

企画調整担当課

地域の芸術環境づくり助成事業

芸術・文化振興事業担当課

地域国際化推進助成事業

国際交流担当課

(令3告示33・全改)

画像

(令3告示33・全改)

画像

(令3告示33・全改)

画像

(令3告示33・全改)

画像

(令3告示33・全改)

画像

(令3告示33・全改)

画像

直方市コミュニティ助成事業事務取扱要綱

令和2年8月28日 告示第183号

(令和3年3月1日施行)