○直方市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱
令和2年8月28日
告示第184号
(助成金の名称及び目的)
第1条 この要網は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき直方市骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることにより、骨髄及び末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)に対しドナーの休業による経済的負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植及びドナー登録の推進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了した者又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に自己都合以外の理由により提供が中止された者(第4条において「骨髄等の提供者等」と総称する。)
(2) 基準日(骨髄等の提供を行った日又は中止された日をいう。以下同じ。)において、直方市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 企業、団体等に勤務している者又は自営業者
(4) 本市の市税の滞納がない者
(5) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者でない者
(6) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等を受けてない者
(令6告示174・全改)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、骨髄等の提供のための次に掲げる通院、入院又は医師等との面談(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額と20万円のいずれか低い額を上限とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(1) 健康診断又は自己採血のための通院又は入院
(2) 自己血貯血のための通院又は入院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談
(令4告示177・令6告示174・一部改正)
(助成金の交付申請)
第4条 骨髄等の提供者等のうち助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準日から起算して90日以内に直方市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通院等をしたことを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令4告示96・令4告示177・一部改正、令6告示174・旧第6条繰上・一部改正)
(令6告示174・旧第7条繰上)
(助成金の返還)
第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を期限を定めて命ずるものとする。
(令6告示174・旧第8条繰上)
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示96・令7告示32・一部改正)
附則(令和4年3月31日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第177号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の直方市骨髄等移植ドナー助成交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月12日告示第174号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月12日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示174・全改)
(令6告示174・全改)