○直方市学校運営協議会の設置に関する規則
令和3年2月16日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、次に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)が、学校との連携の下、目標を共有し、責任を分かち合い、協働して児童及び生徒の育ちに関わることにより、学校と地域の風土が醸成されること。
(2) 学校、家庭及び地域の教育力が向上することにより、児童及び生徒の豊かに生きる力が育成されること。
(3) 地域住民等と学校との信頼関係が深まることにより、地域に開かれた信頼される学校となること。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長(以下「校長」という。)は、対象学校の運営に関して、毎年度次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 校長は、前項の承認が得られない場合は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。
(学校運営に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見(個人を特定しての意見ではなく、協議会の趣旨を踏まえた建設的な意見又は対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限る。)を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の配置に関する事項について、教育委員会に対して、又は教育委員会を経由し福岡県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により、教育委員会に対して意見を述べるときは、対象学校の校長を通じて行うものとし、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は10名以内とし、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の校区内に在住する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童及び生徒の保護者
(3) 対象学校に在籍する校長及び教職員
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会及び校長が必要と認める者
2 委員は、非常勤の特別職の職員の身分を有する。
(任期)
第7条 委員の任期は、任命された日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を政治活動又は宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和40年直方市条例第6号)の定めるところによる。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、委員の辞任の申出があった場合のほか、委員が次のいずれかに該当すると認めるとき、該当委員を解任することができる。
(1) 第8条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校に在籍する校長及び教職員は、会長となることができない。
2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第5条の規定による意見の申出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
(学校運営等に関する評価及び地域住民等の参画の促進等)
第13条 協議会は、毎年度2回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(協議会活動の情報提供)
第14条 協議会は、その活動の状況等について、地域住民等に対し積極的な情報の提供及び説明に努めるものとする。
(教育委員会による指導助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営に関し、その求めに応じて専門的事項等についての指導及び助言を行うものとする。
2 対象学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(協議会の庶務)
第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(対象の取消し)
第17条 教育委員会は、対象とした協議会が次のいずれかに該当する事由が発生した場合は、その対象を取り消すことができる。
(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められるとき。
(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
(その他)
第18条 法第47条の5に規定するもの又はこの要綱に定めるものを除くほか、協議会の設置及び運営について必要な事項は、対象学校の協議会で定めるものとする。ただし、対象学校の協議会で定めた事項については、教育委員会に報告し承認を得るものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。