○直方市美術館美術作品等寄贈に関する要綱
令和3年11月17日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市美術館条例施行規則(平成17年直方市教育委員会規則第10号)に基づき、教育委員会が美術作品その他美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)の寄贈を受けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(美術作品等の寄贈採納)
第2条 教育委員会が寄贈を受けることができる美術作品等は次に掲げるものとする。
(1) 絵画
(2) 書
(3) 版画
(4) 彫刻
(5) 写真
(6) 工芸品
(7) 美術に関する資料
(8) 教育委員会が特に必要と認めるもの
2 教育委員会は、美術作品等が次のいずれにも該当するときに寄贈採納するものとする。
(1) 直方市美術館条例(平成30年直方市条例第30号。以下「条例」という。)第1条に規定する設置目的を達成するために必要な美術作品等であること。
(2) 直方市又は福岡県に縁のある美術作品等であること。ただし、美術資料としての価値が広く社会に認められているもの又は今後認められることになると見込まれるものはこの限りでない。
(3) 条例第17条に規定する直方市美術館協議会(以下「協議会」という。)が適当であると認めた美術作品等であること。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、美術作品等が次のいずれかに該当するときは採納しないものとする。
(1) 維持管理等のために多額の費用を要するもの
(2) 状態が悪く保管が困難であるもの又は他の美術作品等の保管に悪影響を及ぼすもの
(3) 寸法、重量、材質その他の特徴、維持の方法等で展示又は保管が困難であるもの
(4) 盗難等不当に取得された可能性が高いもの
(5) 債権や抵当権が設定されているもの
(6) その他教育委員会が受入れ困難と判断するもの
(条件付寄贈の禁止)
第3条 教育委員会は、条件付の寄贈は原則として受け入れないものとする。ただし、教育委員会が認めたときはこの限りでない。
(寄贈採納等の手続)
第4条 美術作品等を寄贈しようとする者(以下「申請者」という。)は、美術作品等寄贈申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
4 教育委員会は、美術作品等を寄贈採納したときは、作品台帳(様式第4号)を整備し、その管理状況等を記録するものとする。
(採納した美術作品等の扱い)
第5条 教育委員会は、採納した美術作品等(以下「寄贈品」という。)を適切な環境の下で展示し、又は保管するものとする。この場合において、当該寄贈品の展示場所又は保管場所及び展示方法又は保管方法は、教育委員会の判断によるものとする。
2 教育委員会は、寄贈品について、美術資料としての価値の低下その他の理由により展示し、又は保管することが適当でないと認めた場合は、直方市美術館館長を通じて協議会の意見を聴いて、これを適切な方法により処分することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。