○直方市農業活性化事業補助金交付要綱

令和4年2月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき直方市農業活性化事業補助金に関し必要な事項を定めることにより、「新しい生活様式」に即した非接触型販売手法やスマート農業の導入や農産物の新たな販路拡大に向けた取組に対する支援及び新型コロナウイルス感染症等の影響による燃油価格や肥料飼料価格高騰に対する支援を図り、もって感染症に強い地域経済の実現に寄与することを目的とする。

(令5告示37・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とし、その内容については、別表第1のとおりとする。ただし、本市における他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。

(1) 農産物直売所キャッシュレス化推進事業

(2) 農産物6次産業化支援事業

(3) 農産物販路拡大支援事業

(4) スマート農業推進事業

(5) 施設園芸燃油高騰対策事業

(6) 畜産肥料・飼料高騰対策事業

(令5告示37・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第2のとおりとし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費及び備品購入費とし、総額(消費税及び地方消費税を除く。)が5万円以上のものとする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。

(令5告示37・一部改正)

(補助対象事業者)

第5条 補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 別表第1に定めた者

(2) 本市の市税を滞納していない者

(3) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第3号の暴力団関係団体、同条第4号の暴力団員でない者又はこれらと密接な関係を有しない者

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市農業活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に同意書(様式第2号)及び関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは直方市農業活性化事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、不適当であると認めたときは直方市農業活性化事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請の内容の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、速やかに直方市農業活性化事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、変更しようとする内容が交付決定額の変更を伴わない軽微なものであるときは、直方市農業活性化事業補助金内容変更届(軽微な変更)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の変更決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは直方市農業活性化事業補助金変更交付承認決定通知書(様式第7号)により、不適当であると認めたときは直方市農業活性化事業補助金変更交付不承認決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内の日又は当該事業を完了した年度の3月末日のいずれか早い日までに直方市農業活性化事業補助金完了実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その報告内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、直方市農業活性化事業補助金額確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

2 第7条から前条まで及び前項の規定に関わらず、第2条第5号及び第6号に掲げる事業について、第6条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは直方市農業活性化事業補助金交付決定兼補助金額確定通知書(様式第11号)により、不適当であると認めたときは直方市農業活性化事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(令5告示37・一部改正)

(補助金の請求)

第12条 前条第1項及び第2項の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、直方市農業活性化事業補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(令5告示37・一部改正)

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、直方市農業活性化事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により交付決定者に通知しなければならない。

(令5告示37・一部改正)

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、直方市農業活性化事業補助金返還命令書(様式第14号)により期限を定めてその返還を命じるものとする。

(令5告示37・一部改正)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の直方市農業活性化事業補助金交付要綱の規定は、令和4年6月1日より適用する。

別表第1(第2条、第5条関係)

(令5告示37・一部改正)

補助対象事業

事業内容

補助対象事業者

農産物直売所キャッシュレス化推進事業

キャッシュレス決済及びセルフレジ設置に必要となる端末、附属機器等の導入(整備)を推進する事業

市内農産物直売所を運営する法人及び団体

農産物6次産業化支援事業

農産物を活用した商品開発及び改良を支援する事業

市内の農産物を生産・販売する市内に住所を有する農業者

農産物販路拡大支援事業

農産物の販路拡大に向けた取組を支援する事業

市内農産物直売所を運営する法人及び団体

市内の農産物を生産・販売する市内に住所を有する農業者

スマート農業推進事業

農作業の省力化等を図るスマート農業の導入を支援する事業

市内の農産物を生産する市内に住所を有する農業者

市内に住所を有する農業者によって組織する団体

施設園芸燃油高騰対策事業

園芸施設の加温に係る燃油費を補填する事業

市内の農産物を生産する市内に住所を有する農業者

畜産肥料・飼料高騰対策事業

畜産に係る肥料費及び飼料費を補填する事業

市内で畜産業を営む市内に住所を有する農業者

別表第2(第3条関係)

(令5告示37・一部改正)

補助対象事業

補助金の額

農産物直売所キャッシュレス化推進事業

補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1

農産物6次産業化支援事業

補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1又は100万円のいずれか低い額

農産物販路拡大支援事業

補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1又は100万円のいずれか低い額

スマート農業推進事業

補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1又は200万円のいずれか低い額

施設園芸燃油高騰対策事業

補助対象期間における園芸施設の加温に係る燃料費の掛かり増し経費の2分の1

畜産肥料・飼料高騰対策事業

補助対象期間における畜産に係る肥料費及び飼料費の掛かり増し経費の2分の1

(令5告示37・全改)

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(令5告示37・追加)

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直方市農業活性化事業補助金交付要綱

令和4年2月1日 告示第16号

(令和5年3月1日施行)