○直方市下水道事業監視カメラの設置及び運用に関する要綱

令和4年2月17日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、下水道施設周辺(以下「施設等」という。)に設置する監視カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 監視カメラは、下水道施設の状況監視及び浸水被害軽減に資する排水路等の現状把握を目的として設置するものとする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 下水道施設 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第2号に規定された下水道、直方市農業集落排水施設条例(平成10年直方市条例第27号)第1条に規定する農業集落排水施設及び直方市汚水処理施設条例(昭和52年直方市条例第12号)第1条に規定する汚水処理施設をいう。

(2) 監視カメラ 施設等の状況監視を目的として、不特定の者が通行する施設等の周辺を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で、映像記録の機能を有するものをいう。

(3) 映像データ 監視カメラにより撮影された映像で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(管理責任者の設置)

第4条 監視カメラの適正な管理及び運用を図るため、監視カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、下水道施設管理担当課長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者は、監視カメラ及び映像データを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、監視カメラ及び映像データを取り扱う者(以下「監視カメラ取扱者」という。)に対し、直方市個人情報保護条例(平成18年直方市条例第20号。以下「条例」という。)の規定を遵守した取扱いを行うよう指導し、かつ、監督しなければならない。

3 管理責任者は、監視カメラ及び映像データの管理又は運用に関する業務を委託するときは、その受託者が当該業務について条例に定めるもののほか、この要綱の規定に基づき適正な取扱いを行うよう、必要な措置を講じなければならない。

(監視カメラ取扱者の責務)

第6条 監視カメラ取扱者は、映像データに含まれる個人情報について、条例の規定を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(設置場所)

第7条 監視カメラを設置する場所及び台数は、別表に定めるとおりとする。

(設置の表示)

第8条 管理責任者は、監視カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示しなければならない。

(作動時間)

第9条 監視カメラの作動時間は、終日とする。

(映像データの保管期間)

第10条 映像データは、次に掲げる場合を除き、監視カメラに内蔵された電磁的記録媒体にて3か月間保管するものとする。

(1) 警察等の捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(2) その他管理責任者が特に必要と認める場合

(映像データの管理)

第11条 管理責任者は、監視カメラに内蔵された電磁的記録媒体の盗難を防止するための施錠装置を有する監視カメラを使用する等、映像データの盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じ、その適正な管理に努めなければならない。

2 管理責任者は、映像データの管理状況を定期的に確認し、その適正な管理に努めなければならない。

3 管理責任者は、映像データについて前条に規定する保管期間が経過した後、速やかに、かつ、確実に消去するものとする。

(映像データの目的外利用及び外部提供の制限)

第12条 管理責任者は、映像データをその収集の目的を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。ただし、条例第8条第2項各号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(映像データの複製の制限)

第13条 映像データを複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(苦情の処理)

第14条 市及び管理責任者は、監視カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

設置場所

設置台数

感田雨水ポンプ場入口(直方市感田2588―1)

1台

感田第1雨水幹線(直方市感田1586―3)

1台

感田第1雨水幹線(直方市感田2046―2)

1台

直方市下水道事業監視カメラの設置及び運用に関する要綱

令和4年2月17日 告示第27号

(令和4年2月17日施行)