○直方市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和4年2月28日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市スズメバチ駆除費補助金交付要綱に関し必要な事項を定めることにより、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの営巣の駆除を図り、もって市民の安全を確保し、よりよい環境づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に属するスズメバチ類

(2) 駆除業者 スズメバチの巣の駆除を業とするものをいう。

(駆除の原則)

第3条 スズメバチの巣の駆除は、営巣された土地又は建物の所有者又は管理者若しくは賃借する者(以下、「所有者等」という。)が責任をもって駆除することを原則とする。

(補助対象となる巣)

第4条 補助金の交付対象となる巣は、市内にある現にスズメバチが活動している巣であって、次に掲げるものに営巣しているものとする。

(1) 居住の用に供する建物、敷地及び工作物

(2) おおむね10メートル以内に複数の者が日常的に立ち入る可能性があり、不特定の者にスズメバチの危害が及ぶと判断される場所にあるもの

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものについては補助の対象としない。

(1) 国又は地方公共団体が所有する建物、敷地及び工作物

(2) 事業の用に供する建物、敷地及び工作物

(補助対象事業)

第5条 補助金を交付する対象となる事業は、前条に規定する巣を市の登録業者に登録された駆除業者に依頼して駆除する事業であって、補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 巣がある建物又は土地を所有し、管理し、又は使用している個人

(2) 自治組織等

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものについては交付の対象としない。

(1) 市民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税に滞納がある者

(2) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者

3 市長は、スズメバチの営巣場所の所有者等と連絡が取れず、市民の生命及び財産を守るために急を要すると判断した場合は、当該スズメバチの巣により危害が及ぶおそれのある個人を補助対象者とすることができる。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定め、駆除費用(消費税及び地方消費税額を除く。)に2分の1を乗じて得た額とし、100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。ただし、当該補助金の額が10,000円を超えるときは、10,000円を上限とする。

(補助対象経費)

第7条 補助金の対象となる経費は、第5条に規定するものがスズメバチの巣の駆除を駆除業者に委託した際に要した費用とする。

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、巣を駆除した日の属する年度の3月末日までに、直方市スズメバチ駆除費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 駆除業者が申請者宛に発行したスズメバチ駆除費用の領収書の写し

(2) 駆除前の写真(営巣が分かるもの。写真撮影が困難な場合は除く。)

(3) 駆除後の写真(駆除した巣及び駆除後の建物等の様子が分かるもの)

(4) 同意書(様式第2号)

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付又は不交付について、直方市スズメバチ駆除費補助金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに直方市スズメバチ駆除費補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

直方市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和4年2月28日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)