○直方市有害鳥獣駆除補助金交付要綱

令和4年3月4日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市有害鳥獣駆除補助金に関し必要な事項を定めることにより、有害鳥獣による農作物及び生活環境等の被害を防止し、もって本市の農林産業の振興に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、直鞍猟友会から推薦された者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による許可を受け、同条第4項の規定による捕獲許可期間内において実施する有害鳥獣駆除事業とする。

(補助対象鳥獣及び補助金額)

第3条 補助金の対象となる鳥獣及び補助金の額は、次のとおりとし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(1) イノシシ 1頭につき3,000円

(2) シカ 1頭につき3,000円

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、報償費とする。

(補助対象者)

第5条 補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第9条第1項の規定による許可を受けた者

(2) 直方市鳥獣被害対策実施隊員

(3) 法第9条第4項の規定による期間内において、適法に対象鳥獣を捕獲した者

(4) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第3号の暴力団関係団体、同条第4号の暴力団員でない者又はこれらと密接な関係を有しない者

(5) 本市の市税を滞納していない者

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市有害鳥獣駆除補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる書類等については、既に他の事業の書類等として市長に提出している場合は、当該書類等の添付を省略することができる。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 捕獲した鳥獣の写真

(3) 捕獲した鳥獣の尻尾

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは直方市有害鳥獣駆除補助金交付決定通知書(様式第3号)により、不適当であると認めたときは直方市有害鳥獣駆除補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助金の支払を受けようとするときは、直方市有害鳥獣駆除補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、直方市有害鳥獣駆除補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、直方市有害鳥獣駆除補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命じるものとする。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

直方市有害鳥獣駆除補助金交付要綱

令和4年3月4日 告示第41号

(令和4年3月4日施行)