○直方市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市生ごみ処理容器等購入費補助金に関し必要な事項を定めることにより、市内一般世帯から排出される生ごみの減量及び鳥獣被害によるごみの散乱防止に寄与することを目的とする。

(補助の対象となる生ごみ処理容器等)

第1条の2 補助金の対象となる生ごみ処理容器等は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすことを市長が認めたものをいう。

(1) 生ごみ処理容器 一般家庭において生ごみを堆肥化するために適切な構造を有する容器をいう。

(2) 電動・手動式生ごみ処理機 生ごみをかくはんし、若しくは破砕して堆肥化し、又は乾燥させて減容する機能を有する機器であって、設置工事が必要のないものをいう。

(令6告示82・追加)

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金は、次の各号の要件を満たす者に対し、交付するものとする。

(1) 直方市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 前条に規定する生ごみ処理容器等を購入した者であること。

(3) 肥料化又は減容された生ごみを自家処理できること。

(4) 近隣の住民に迷惑を及ぼさない場所に生ごみ処理容器等を設置した者で、悪臭、害虫等の発生防止、騒音防止その他の適正な管理ができる者であること。

(5) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一世帯に属する者全員について、市税の滞納がないこと。

(6) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の構成員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(令6告示82・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、次に掲げる額とする。

(1) 生ごみ処理容器 購入額の2分の1の額(100円未満の端数を切り捨てた額。ただし、1基あたり2,700円を上限とする。)

(2) 電動・手動式生ごみ処理機 購入額の2分の1の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額。ただし、1基あたり20,000円を上限とする。)

(補助金の交付申請)

第4条 申請者は、生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める関係書類を添付し、市長に対して申請を行うものとする。

2 申請者は、次に掲げる生ごみ処理容器等について当該各号に掲げる基数(以下「最大基数」という。)までに限って、前項の申請をすることができるものとする。ただし、最後の補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過した場合は、最大基数を超えて再度申請ができるものとする。

(1) 生ごみ処理容器 1世帯当たり2基

(2) 電動・手動式生ごみ処理機 1世帯当たり1基

3 第1項の規定による申請は、購入日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し補助金交付・不交付及び交付額決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により申請をしたとき。

(2) 容器の購入及び設置が、この要綱の目的に反するとき。

(令6告示82・一部改正)

(管理及び立入検査等)

第7条 申請者は、設置された生ごみ処理容器等について、悪臭、害虫等の発生防止、騒音防止その他の適正な管理を行わなければならない。

2 市長は、適正な使用及び管理が行われていないと認めるときは、立入検査及び指導を行うことができるものとする。

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示65・令6告示82・令7告示18・一部改正)

(令和5年3月31日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第82号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年1月31日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

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直方市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第99号

(令和7年1月31日施行)