○直方市常設資源回収場所設置補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市常設資源回収場所設置補助金に関し必要な事項を定めることにより、市民のリサイクル意識の向上を図り、もって循環型社会の形成及び地域活動の活性化に寄与することを目的としている。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、常設資源回収場所設置事業とする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合についてはその限りではない。
(1) 直方市民によって、おおむね50世帯以上で構成された地縁による自治組織等(以下「自治組織等」という。)であること。
(2) 直方市リサイクル活動団体奨励金の登録団体であること。
(3) 補助対象事業は、自治組織等が活動する公民館等の敷地内で実施されるものであること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし10万円を限度額として、市長が予算の範囲内で定めた額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、需用費、工事請負費及び備品購入費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
(他の補助制度との併用の取扱い)
第6条 この要綱による補助金は、市が実施する他の補助制度と重複して補助金申請することはできないものとする。
2 市長は、補助金の交付決定について、条件を付することができる。
(変更の申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、金額に変更が生じる場合又は設置整備の内容に変更が生じる場合は、直方市常設資源回収場所設置補助金交付変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。
(補助対象事業完了届等の提出)
第10条 交付決定者は、補助対象事業完了後速やかに、常設資源回収場所設置事業完了報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の補助金の請求があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令7告示19・一部改正)
附則(令和6年3月29日告示第81号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示81・全改)
(令6告示81・全改)