○直方市立小中学校周年記念事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)において学校の創立を記念して実施する周年記念事業(以下「周年記念事業」という。)を円滑に運営し、その成果の確保に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、小中学校が組織する周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、小中学校の創立から50年ごとを単位とした周年を迎えたときに実行委員会が行う周年事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。