○直方市同和対策推進団体補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第119号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき直方市同和対策推進団体補助金に関し必要な事項を定めることにより、住民の自主的、組織的な教育活動を促進し教育水準、社会福祉の向上及び生活の安定を図り、人権同和問題等の速やかな解決に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、部落解放同盟福岡県連合会直方市協議会及び全日本同和会福岡県連合会直方支部が実施する事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 自立支援推進活動及び人権同和問題啓発推進事業(住民の自立支援活動及び啓発、研修、講演会等に関するもの)
(2) 社会教育事業(青少年や女性等の健全な育成向上を図るための事業)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助金の対象としない。
(1) 営利を目的とし、公益性を欠くもの
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(3) 宗教の教養を広め、儀式行事を行い、及び信者を教科・育成することを目的とするもの
(4) 公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(補助金の額及び補助率)
第3条 補助金の額は、事業費のうち補助対象となる経費の内、市長が予算の範囲内で定める額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 講演会、研修会、相談事業等に伴う報償費
(2) 研修及び集会等への参加に伴う旅費
(3) 需用費(消耗品、燃料、印刷製本、光熱水費)及び役務費(通信運搬費、手数料)
(4) 備品購入費
(5) 研修及び集会等に伴う開催負担金及び参加負担金
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除外するものとする。
(1) 飲食費(懇親会費)
(2) 交際費
(3) 領収書等により、補助対象団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
(4) 補助事業に直接関係のない経費
(5) 前号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認めた経費
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、効力を失う。