○直方市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和4年5月31日

告示第143号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定め、婚姻に伴う新生活に係る経済的支援を行うことにより、結婚しやすい環境づくりを推進し、もって地域における少子化対策の強化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住宅賃借費用 婚姻を機に新たに発生した住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。また、住宅賃借に係る契約名義が夫婦いずれかのものでない場合は、補助対象外とし、親族が保有する住宅を賃借する場合は、契約書により内容が客観的に確認でき、かつ、これらに係る費用の支払いを夫婦のいずれかが行っているものに限り対象とする。

(3) 引越費用 婚姻に伴う新生活を送るために引越しをした場合の引越業者又は運送業者への支払に係る実費をいう。

(令5告示79・令5告示136・令6告示78・一部改正)

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号の全てに該当する世帯とする。

(1) 令和5年1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、世帯の所得から令和5年1月1日から12月31日までの貸与型奨学金の返済額を控除する。

(2) 申請日に夫婦双方の住民票の住所が対象となる住宅の住所となっており、かつ、申請日から2年以上継続して居住する意思のある新婚世帯で、夫婦のいずれもが婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(3) 対象となる住宅が直方市内にあること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 過去に結婚新生活支援事業に基づく補助を受けたことがないこと。

(6) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

(7) 申請日において、夫婦ともに市税等の滞納がないこと。

(令5告示79・令5告示136・令6告示78・一部改正)

(補助対象期間)

第4条 補助金の対象とする費用は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った住宅賃借費用及び引越費用とする。ただし、賃貸借契約締結及び引越しは、令和7年3月31日までに完了しているものに限る。

(令5告示79・令5告示136・令6告示78・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定め、住宅賃借費用及び引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令5告示79・令6告示78・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請者は、補助対象世帯の夫婦のうち、どちらかとする。

(1) 所得証明書

(2) 婚姻届受理証明書など婚姻日が分かる書類

(3) 市税等の滞納がないことを証明する書類

(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類

(5) 対象物件の賃貸借契約書の写し又は領収書の写し

(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)又は住宅手当の支給金額が分かるもの

(7) 引越しに係る見積書又は領収書

(8) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号に掲げる書類は、申請者が令和6年1月1日に直方市の住民である場合に限り、誓約書兼同意書(様式第3号)の提出により省略することができる。

3 第1項による申請書の申請期間は、令和6年6月1日から令和7年3月31日までとする。

4 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付について、直方市結婚新生活支援補助金決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令5告示79・令5告示136・令6告示78・一部改正)

(補助金の継続申請)

第7条 申請者は、補助金の額が第5条第1項の上限額に達していない場合は、第3条第5号の規定にかかわらず、初めて補助金の交付決定を受けた年度の翌年度、補助金の額が上限額に達するまで、継続して補助金の交付を申請することができる。

2 前項の場合において、補助金の額は、上限額から既に交付を受けた補助金の額を控除した額を限度額とする。

3 申請者は、第1項の申請を行う場合は、直方市結婚新生活支援補助金交付申請書(継続年度用)(様式第5号)前条第1項各号に掲げる書類のうち、市長が必要と認める書類を添えて、継続して申請を行う年度末までに市長に提出しなければならない。

4 前項の場合においては、前条第4項の規定を準用する。

(令6告示78・追加)

(申請事項の変更及び承認)

第8条 第6条第4項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに直方市結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第6号)に、同条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付について、直方市結婚新生活支援補助金変更決定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(令6告示78・旧第7条繰下・一部改正)

(実績報告)

第9条 第6条第4項又は前条第2項の規定により交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象となる支出が完了したときは、直方市結婚新生活支援補助金実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実績報告書の提出期限は、令和7年3月31日までとする。

(令5告示79・一部改正、令6告示78・旧第8条繰下・一部改正)

(額の確定の通知)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、直方市結婚新生活支援補助金確定通知書(様式第9号。以下「確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(令6告示78・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金の請求及び交付)

第11条 交付決定者は、確定通知書を受けた場合は、速やかに直方市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付決定者からの請求書の提出があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(令6告示78・旧第10条繰下・一部改正)

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、直方市結婚新生活支援補助金交付決定取消し通知書(様式第11号)により当該交付決定者に対し通知するものとする。

(令6告示78・旧第11条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、交付決定者に対し、直方市結婚新生活支援補助金返還命令書(様式第12号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(令6告示78・旧第12条繰下・一部改正)

(報告等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(令6告示78・旧第13条繰下)

1 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示79・令6告示78・一部改正)

(令和5年3月31日告示第79号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日告示第136号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示79・全改)

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(令5告示79・全改)

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(令6告示78・全改)

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(令6告示78・全改)

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(令6告示78・全改)

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(令6告示78・全改)

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(令6告示78・全改)

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(令6告示78・追加)

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直方市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和4年5月31日 告示第143号

(令和6年3月29日施行)