○直方市身体障害者福祉協会補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第120号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年規則第6号)第3条の規定に基づき直方市身体障害者福祉協会補助金に関し必要な事項を定めることにより、身体障がい者の社会参加及び相互扶助の推進を図ることを目的とする。
(補助事業の内容)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、直方市身体障害者福祉協会が実施する事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 身体障がい者相互の親睦及び連携の強化を目的とした事業
(2) 身体障がい者の社会参加の促進に関する事業
(3) 身体障がいに関する知識の啓発普及に関する事業
(4) 前3号に掲げる事業のほか、身体障がい者の社会参加及び相互扶助の推進を図るために必要な事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料並びに負担金補助及び交付金とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。