○直方市私道共同排水設備工事費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市私道共同排水設備工事費補助金に関し必要な事項を定めることにより、排水設備の整備促進及び水洗化の普及を図り、もって直方市民の生活環境の向上を計ることを目的とする。
(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路をいう。
(2) 共同排水設備 公共下水道に下水を流入させるために必要な私道内に設けられる排水管その他の排水施設で、当該私道に面した所有者の異なる家屋の2戸以上が共同して設置し、かつ、使用するものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる各号の工事を全て行った事業とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び当該年度の事業計画区域内において行う共同排水設備設置工事
(2) 直方市下水道条例(平成17年直方市条例第28号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定された指定工事店であって、かつ、市内に事業所を有するものが請け負う工事
(3) 直方市下水道排水設備工事基準に基づいた工事
(交付の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 建物の所有者若しくは所有者の同意を得た使用者又は分譲マンションにおける管理組合であって、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定められた団体又は法人の代表者であること。
(2) 共同排水設備の工事完了後、速やかに水洗便所に改造するものであること。
(3) 私道の敷地所有者、地上権者その他の利害関係者の承諾が得られること。
(4) 直方市における市税、上下水道料金、筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年直方市条例第29号)第1条に定める受益者負担金又は直方市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成18年直方市条例第32号)第1条に定める受益者分担金を滞納していないこと。
(5) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、市長が別に定める標準設計に基づき算出された額と補助対象事業費を比較して、いずれか低い額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 この要綱による補助金の総額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
3 補助対象事業費は、共同排水設備設置工事の施工の際に生じるガス管、水道管等の移設及び切り回しの工事費、市が実施する他の排水設備補助制度の対象となった費用は除くものとする。
(1) 排水設備等計画確認申請書(直方市下水道条例施行規則(平成18年直方市規則第21号。以下「規則」という。)様式第1号)の写し
(2) 各種照会同意書兼代表者選任届(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事に要する予算を変更するとき。
(2) 工事の内容を変更するとき。
(3) 工事を中止するとき。
(1) 排水設備等工事完了届(規則様式第2号)の写し
(2) 補助対象事業に係る領収書又は請求書及び工事の内訳が分かる資料
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了検査)
第10条 市長は、前条の完了届の提出があったときは、工事の完了検査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による検査の結果、工事が補助金交付決定通知書の内容に適合しないと認めるときは、代表者に工事の手直しを命ずることができる。
(補助金の交付の取消し)
第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。