○直方市空き家リフォーム工事費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市空き家リフォーム工事費補助金に関し必要な事項を定めることにより、空き家の流通促進とストック数の減少を図り、もって本市への転入及び定住促進、並びに市外への転出抑制に寄与することを目的とする。
(1) 空き家 戸建ての住宅及び併用住宅であって、1年以上居住の用に供されなくなった住宅
(2) リフォーム 経年劣化した性能や機能を従前の機能以上に改善する改修工事
(3) 所有者 家屋の登記事項証明書に所有者として記載されている者(未登記の場合は、課税台帳上の所有者)
(4) 市内業者 直方市内に事業所、営業所を有する法人及び個人事業主
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる空き家リフォーム事業とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業の実施に要する費用の2分の1以内の額で、上限15万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てた後の額とする。
2 前項の補助金について、市内業者によるリフォームの場合は上限を20万円とする。
3 工事の金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)については10万円以上の工事を対象とする。
4 この要綱による補助金の総額は、市長が毎年度予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第3条に規定する補助対象事業の実施に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(補助対象者)
第6条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、自己の居住するためにリフォームをした者で、次の各号の全ての条件に該当するものとする。ただし、市長がこの要綱による補助金申請することにつき適当と認める場合については、この限りでない。
(1) 補助対象住宅の所有者又は、3親等以内の親族の居住を目的としてリフォーム工事を行う者であって、当該住宅に事業完了時転入又は転居し、継続して居住する意思を有する者
(2) 申請時、本市において申請者及びその者と同一世帯を構成する者が市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)を滞納していないこと。
(3) 申請者及びその者と同一世帯を構成する者が直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第4号の暴力団員又はこれらと密接な関係でないこと。
(4) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(他の補助制度との併用の取扱い)
第7条 この要綱による補助金は、市が実施する他の住宅補助制度や、国や県で実施する補助金の対象となった費用について重複して補助金申請することはできないものとする。ただし、市長がこの要綱による補助金申請することにつき適当と認める場合については、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事の着手前に直方市空き家リフォーム工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 同意兼誓約書(様式第2号)
(2) 対象住宅に係る登記事項証明書、又は未登記の場合は固定資産税課税台帳登録事項証明書
(3) 3親等以内の親族の居住を目的としてリフォーム工事を行う場合にあっては、居住する者が3親等以内であることを確認できる戸籍謄本等の写し
(4) 工事見積書等(リフォーム内容が分かるもの)
(5) 工事着工前の写真
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定について、条件を付することができる。
(1) 変更後の工事見積書等(変更内容が分かるもの)
(2) 工事内容の変更予定箇所の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更後の工事見積書等(変更内容が分かるもの)
(2) 工事内容の変更予定箇所の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了届等の提出)
第12条 交付決定者は、工事完了後交付決定のあった年度の2月末日までに直方市空き家リフォーム工事費補助金完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 当該工事代金の支払領収書の写し
(2) 施工管理写真(同一箇所について、施工前、施工中及び施工後が確認できるもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条に規定する完了届の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付決定する場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付することができる。
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の補助金の請求があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の取消)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、災害等補助対象者の責めに帰することができない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
2 前項の規定により、補助金の返還を命じられたものは、指定された期日までに当該補助金を返還しなければならない。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
工事 | 改修内容 |
省エネ工事 | 窓、屋根、天井、壁、床又は開口部の断熱改修 |
バリアフリー工事 | 手摺りの設置、段差解消、建具(取手等)取替、廊下幅の拡張、床材の変更等 |
耐久性向上工事 | 耐久・防水性能を従来より向上させるもの |
居住性向上工事 | 広さ又は間取りの変更に伴う間仕切り壁の撤去、便器・浴槽の変更等 |