○直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第93号

直方市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱(平成26年10月告示第176号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金に関し必要な事項を定めることにより、安全な住環境の整備を図り、その実施の促進をもって震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価すること。

(2) 性能向上改修工事 次に掲げる改修工事

 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)

 省エネ改修工事 木造戸建て住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事(開口部、躯体等の断熱化工事及び設備の効率化に係る工事)

(3) 木造戸建て住宅 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁構法で建築された2階建て以下の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む。)

(4) 所有者 家屋の登記事項証明書に所有者として記載されている者(未登記の場合は、課税台帳上の所有者)又は相続人

(5) 市内業者 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店若しくは支店を有する法人

(6) 建替え等 自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃借等により確保すること。

(補助対象事業)

第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる木造戸建て住宅の性能向上改修工事等とする。

(1) 性能向上改修工事

(2) 建替え等に伴う除却工事

2 前項第1号に規定する補助対象事業は、原則として耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行うもの又は省エネ改修工事と併せて実施することが適当でないと認められる耐震改修工事とし、省エネ改修工事のみで実施するものは補助対象事業としない。

3 第1項第2号に規定する補助対象事業は、市内業者による工事とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次表に掲げる額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

補助対象事業の区分

補助金の額

補助率

限度額

性能向上改修工事

工事に要する経費の23%以内の額

60万円

(省エネ改修工事分は15万円)

建替え等に伴う除却工事

解体・撤去に要する経費又は耐震改修工事に要する経費のいずれか低い方の額の23%以内の額

30万円

(補助対象住宅)

第5条 この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる木造戸建て住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

(1) 市内に存在すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)

(3) 耐震診断の結果、建物の上部構造評点が1.0未満であること。

(4) 性能向上改修工事については、第8条に規定する申請の時点で現に居住者、又は居住する予定の者がいること。

(5) 建替え等に伴う除却工事については、第8条に規定する申請の時点で現に居住者がいること。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反していないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる木造戸建て住宅の性能向上改修工事等に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(1) 補助対象住宅の性能向上改修工事に要する経費(設計等の委託費を含む)

(2) 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事に要する経費

2 前項第1号に規定する補助対象経費は、原則として耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行うもの又は省エネ改修工事と併せて実施することが適当でないと認められる耐震改修工事とし、省エネ改修工事のみで実施するものは補助対象経費としない。

(補助対象者)

第7条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、木造住宅の所有者であって、次に掲げる要件にいずれにも該当するものをいう。

(1) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと

(2) 申請時、本市において補助対象者及びその者と同一世帯を構成する者が市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)を滞納していないこと。

(3) 補助対象者及びその者と同一世帯を構成する者が、直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第4号の暴力団員又はこれらと密接な関係でないこと。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者は、工事の着手前に直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る補助対象住宅の登記事項証明書又は固定資産税課税台帳登録事項証明書

(2) 同意兼承諾書(様式第2号)

(3) 補助対象住宅の建築日を明らかにする書類

(4) 耐震診断結果報告書

(5) 工事見積書

(6) 耐震補強計画書(性能向上改修工事のみ)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否について、直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定について、条件を付することができる。

(申請内容の変更)

第10条 交付決定者は、事情により補助事業の内容を変更するときは、速やかにその変更の内容について市長と協議をしなければならない。

2 交付決定者は、前項に規定する場合において、交付決定を受けた額の変更を伴うときは、直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付変更申請書(様式第4号)に変更内容を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による補助金の交付変更申請があったときは、その内容を審査し、その結果を直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付変更審査結果通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(事業の着手)

第11条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、補助金の交付決定後に補助事業に着手するものとする。

(検査等)

第12条 市長は、必要と認める場合においては、補助事業の工程を指定し、検査を実施することができる。

2 市長は、前項の規定による検査の結果、補助事業が適切に行われていないと認める場合には、補助事業が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い日までに、直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 施工写真(施工前、施行中、施工後)

(2) 契約書の写し

(3) 工事代金支払領収書の写し

(4) 除却工事後居住する住宅の地震に対する安全性が確認出来る書類(建替え等に伴う除却工事のみ)

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認しなければならない。この場合において、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は、直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第16条 市長は、前条の補助金の請求があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消)

第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。ただし、災害等補助対象者の責めに帰することができない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第14条第2項の規定による指導に従わないとき。

(4) 直方市補助金交付規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項(第3号を除く。)の規定は、第16条に定める補助金の額の確定を行った後においても適用する。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に対し通知するものとする。

第18条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、直方市空き家リフォーム工事費補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

2 前項の規定により、補助金の返還を命じられたものは、指定された期日までに当該補助金を返還しなければならない。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第93号

(令和5年4月1日施行)