○直方市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)並びに直方市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年直方市条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、実施機関が保有する個人情報の保護に関する施策について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。
2 個人情報取扱事務届出書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の記録項目
(2) 要配慮個人情報の項目名
(3) 個人情報の収集状況
(4) 個人情報の提供状況
(開示請求書)
第5条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)によるものとする。
2 開示請求書には、法第77条第1項各号に定める事項のほか、書類の送付先が請求者の住所又は居所と異なる場合における送付先及びその理由並びに郵送により開示請求を行う場合における請求者の本人確認に必要な書類の別を記載するものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
2 法第82条第2項の通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示請求事案移送通知書等)
第9条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第85条第1項の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第10号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第10条 法第86条第1項の通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第12号)により行うものとする。
3 法第86条第3項の通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクをCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものを専用機器により再生したものの聴取(アに定める方法に支障がある場合で、当該複写を容易に行うことができるときに限る。)
ウ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
エ 当該録音テープ又は録音ディスクをCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(ウに定める方法に支障がある場合で、当該複写を容易に行うことができるときに限る。)
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものを専用機器により再生したものの視聴(アに定める方法に支障がある場合で、当該複写を容易に行うことができるときに限る。)
ウ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
エ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(ウに定める方法に支障がある場合で、当該複写を容易に行うことができるときに限る。)
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、知事がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができる場合に限る。)
ウ 当該電磁的記録をCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができる場合に限る。)
(開示実施方法等申出書)
第12条 法第87条第3項の申出は、保有個人情報の開示実施方法等申出書(様式第14号)により行うものとする。
(保有個人情報の開示)
第13条 市長は、保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取をする者が、当該保有個人情報が記録された法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書(以下「公文書」という。)を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。
2 保有個人情報の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、前項の費用を前納しなければならない。
3 政令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。
(訂正請求書)
第15条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第16条 法第93条第1項の通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第17条 法第94条第2項の通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)により行うものとする。
(訂正決定等期間特例延長通知書)
第18条 法第95条の通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。
(訂正請求事案移送通知書等)
第19条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第96条第1項の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)により行うものとする。
(訂正実施通知書)
第20条 法第97条の通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第22号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第21条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第22条 法第101条第1項の通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第25号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第23条 法第102条第2項の通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第24条 法第103条の通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)により行うものとする。
(1) 法第76条第2項の規定による開示請求 委任状(保有個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)
(2) 法第90条第2項の規定による訂正請求 委任状(保有個人情報に係る訂正請求用)(様式第29号)
(3) 法第98条第2項の規定による利用停止請求 委任状(保有個人情報に係る利用停止請求用)(様式第30号)
(審査会諮問通知書)
第26条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、保有個人情報に係る審査会諮問通知書(様式第31号)により行うものとする。
(法の施行状況の公表)
第27条 条例第13条の規定による法の施行状況の公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(直方市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 直方市個人情報保護条例施行規則(平成18年直方市規則第42号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第14条関係)
区分 | 交付する写し | 金額 |
1 文書、図面又は写真 | 1 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
2 複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 50円 | |
2 マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 用紙1枚につき 10円 |
3 録音テープ又は録音ディスク | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき 120円 |
4 ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき 170円 |
5 電磁的記録 | 1 用紙に出力したもの(単色刷り) | 用紙1枚につき 10円 |
2 用紙に出力したもの(多色刷り) | 用紙1枚につき 50円 | |
3 CD―Rに複写したもの | 1枚につき 80円 | |
4 DVD―Rに複写したもの | 1枚につき 100円 | |
5 その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |
6 その他の公文書 | 当該公文書の性質に応じ作成した写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
備考 1の項、2の項又は5の項1若しくは2の場合においては、A3番以下の大きさの用紙を用いることとする。また、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。